Common use of 組入資産の貸付けの目的及び範囲 Clause in Contracts

組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とする。 2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 30 条から前条までに従い運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがある。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations

組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とする。 2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 29 条及び第 30 条から前条までに従い運用する条に従い運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがある。

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Samples: 合併契約