組入金融商品の評価 のサンプル条項

組入金融商品の評価. 有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品は、償却原価法により評価される。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金 融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を 満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。 ファンドの保有するポートフォリオは、市場相場で計算された純資産価格と償却原価法により計算された純資産価格との間に差異がないか判断するため、管理会社の取締役会により、またはその指示に基づき定期的に見直される。既存の受益者である投資家に対して大幅な希薄化またはその他の不利益をもたらす可能性のある差異の存在が認められる場合、管理会社は、キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスを実現させるために、期限前に組入金融商品を売却するか、もしくは利用可能な市場相場を用いて受益証券一口当りの純資産価格を計算するなど、必要かつ適切とみなされる是正措置をとる。
組入金融商品の評価. 組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。

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  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 特徴としくみ ②上記以外の資産については、原価法によるものとします。 ●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。 ●特別勘定資産の評価は毎日行ない、その成果を積立金の増減に反映させます。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。