給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当組合に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合に対して、データ伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当組合に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します1. 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします2. 伝送契約者は、当組合に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします3. 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します1. 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします2. 伝送契約者は、当組合に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします3. 受取人に対する振込金の支払開始時期は、当組合所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を 事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとし ます。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当組合に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を 事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならび従業員(以下、「受取人」といいます。) 対する報酬・給与・賞与の支給あたり、当組合(会) 対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当組合(会) 振込を依頼するあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前行うものとします。確認際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします受取人対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。
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