給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当会に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当会は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 1. 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 2. 伝送契約者は、当会に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当会は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします3. 受取人に対する振込金の支払開始時期は、当会所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、データ伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当会に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当会は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいま す。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当会に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当会は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならび従業員(以下、「受取人」といいます。) 対する報酬・給与・賞与の支給あたり、当会対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当会に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当会は伝送契約者に協力するものとします伝送契約者は、当会振込を依頼するあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前行うものとします。確認際し必要がある場合は、当会は伝送契約者協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします受取人対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします。
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給与振込・賞与振込. 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当会に対して、データ伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当会に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当会は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
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