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Common use of 給付金の支払 Clause in Contracts

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。 7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します。 8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無に定める支払事由に該当する事実の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因免責事由に該当する可能性がある場第3条に定める支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金の請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定 主契約 特則 払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険 ・ する書面等の方法に限定される照会 90日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日 (6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 6 前2項に定める給付金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を給付金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します7 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません 8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。

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Samples: 医療保険契約

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照 会 180日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。 7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します。 8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。

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Samples: Insurance Policy

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実第2号および第3号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。 7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します。 8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。

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Samples: 無解約返戻金型女性疾病保障保険

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実第2号および第3号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)普通保険約款 会 180日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。 7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します。 8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。

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Samples: 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無に定める支払事由に該当する事実の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第19条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金の請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 主契約 120日 払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日 (6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 6 前2項に定める給付金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を給付金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します7 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。4. 被保険者の死亡

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Samples: ご契約のしおりの変更通知

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実第2号および第3号に定める事項、第23条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日180日 無解約返戻金型終身がん保険普通保険約款 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。 7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します。 8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。

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Samples: 無解約返戻金型終身がん保険

給付金の支払. に定める支払事由発生の有無に定める支払事由に該当する事実の有無 (2) 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因免責事由に該当する可能性がある場第3条に定める支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金の請求時までにおける事実 5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。 (1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定 主契約・特則 払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険 する書面等の方法に限定される照会 90日 (2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日 (3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日 (4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日 (6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 6 前2項に定める給付金を支払うべき期限を適用する場合には、会社は、その旨を給付金の受取人(2人以上いる場合には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金を請求した者にその旨を通知します7 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません8. この保険契約にもとづく諸支払金(給付金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。5. 被保険者の死亡

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Samples: 医療保険契約