Common use of 給付金の支払 Clause in Contracts

給付金の支払. 限度は、保険期間(更新前後の保険期間は継続されたものとします。)を通じての限度となります。 (※1)■対象となるメンタル疾病については、メンタル疾病保障特約別表2(81ページ)をご参照ください。 (※2)■「医師」とは、日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。 (※3)■「病院または診療所」とは、 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所をいいます。 (※4)■「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、メンタル疾病入院療養給付金のお支払いはできません。 (※5)■入院の日数が継続して30日に到達した日にメンタル疾病入院療養給付金の支払事由に該当したものとします。 ■メンタル疾病の治療を目的とする入院をし、その後、同一のメンタル疾病(医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的として転入院または再入院をされたと当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。転入院や再入院に該当するかどうかは、転入院や再入院を証する書類や医療機関等への文書照会または電話照会等により、入院の継続性や必要性を確認して判断します。 (※6)■メンタル疾病入院療養給付金のお支払いは180日に1回限りとし、直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日からその日を含めて180日以内に新たに支払事由に該当する入院をされたときは、メンタル疾病入院療養給付金をお支払いしません。 (注)直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日から180日を経過する日を含んで継続してお支払いの対象となる入院をされた場合には、その180日を経過する日の翌日に支払事由に該当したものとします。 40 (※7)■保険契約者が法人の場合で、主契約の女性疾病入院一時給付金の受取人が保険契約者であるときは、各給付金の受取人は保険契約者となります。

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給付金の支払. 限度は、保険期間(更新前後の保険期間は継続されたものとします。)を通じての限度となります。 ■当社は、入院治療給付金または外来手術治療給付金の支払事由に関する規定にかかわる法令などの改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が各給付金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、各給付金の支払事由に関する規定を法令などの改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。 (※1)■対象となるメンタル疾病については、メンタル疾病保障特約別表2(81ページ)をご参照ください「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院もしくは患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、柔道整復師法に定める施術所において施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)またはこれと同等の日本国外にある医療施設をいいます。ただし、外来手術治療給付金については患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。 (※2)■「医師」とは、日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます「入院」とは、医師による治療(柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、入院治療給付金および入院治療一時給付金のお支払いはできません。 ■美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。 ■「入院の日数が1日となる入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。 (※3)■「病院または診療所」とは、 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所をいいます入院治療給付金のお支払い額の計算についてはつぎのとおりとなります。(診療報酬点数は、通常、病院または診療所が発行する領収証に内訳が記載されています。) <入院中の療養の場合の領収証見本> (この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。) ・この例の場合、太枠内の点数が「入院中の療養にかかる診療報酬点数」になり(食事療養費、生活療養費、保険外負担は含まれません。)、合計52,000点ですので、保険契約の型がⅢ型の場合、入院治療給付金のお支払い額は52,000×3円=156,000円(支払限度の型が20万円型または30万円型の場合)となります(※4)■「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、メンタル疾病入院療養給付金のお支払いはできません。 (※5)■入院の日数が継続して30日に到達した日にメンタル疾病入院療養給付金の支払事由に該当したものとします。 ■メンタル疾病の治療を目的とする入院をし、その後、同一のメンタル疾病(医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的として転入院または再入院をされたと当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。転入院や再入院に該当するかどうかは、転入院や再入院を証する書類や医療機関等への文書照会または電話照会等により、入院の継続性や必要性を確認して判断します。 (※6)■メンタル疾病入院療養給付金のお支払いは180日に1回限りとし、直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日からその日を含めて180日以内に新たに支払事由に該当する入院をされたときは、メンタル疾病入院療養給付金をお支払いしません。 (注)直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日から180日を経過する日を含んで継続してお支払いの対象となる入院をされた場合には、その180日を経過する日の翌日に支払事由に該当したものとします。 40 (※7)■保険契約者が法人の場合で、主契約の女性疾病入院一時給付金の受取人が保険契約者であるときは、各給付金の受取人は保険契約者となります・高額療養費の支給がある場合、領収証の負担額欄には支給額を差し引いた金額が表示されることがあります。入院治療給付金および外来手術治療給付金は、高額療養費の支給の有無にかかわらず、診療報酬点数に応じた金額をお支払いします

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給付金の支払. 限度は、保険期間(更新前後の保険期間は継続されたものとします。)を通じての限度となります。 ■当社は、入院治療給付金または外来手術治療給付金の支払事由に関する規定にかかわる法令などの改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が各給付金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、各給付金の支払事由に関する規定を法令などの改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。 (※1)■対象となるメンタル疾病については、メンタル疾病保障特約別表2(81ページ)をご参照ください「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院もしくは患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、柔道整復師法に定める施術所において施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)またはこれと同等の日本国外にある医療施設をいいます。ただし、外来手術治療給付金については患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。 (※2)■「医師」とは、日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます「入院」とは、医師による治療(柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、入院治療給付金のお支払いはできません。 ■美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。 ■「入院の日数が1日となる入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。 (※3)■「病院または診療所」とは、 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所をいいます入院治療給付金のお支払い額の計算についてはつぎのとおりとなります。(診療報酬点数は、通常、病院または診療所が発行する領収証に内訳が記載されています。) <入院中の療養の場合の領収証見本> ①05_202104①給付金のお支払いなどについて.docx 作成日時:2021/01/08 17:41:00 - 64 - (この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。) ・この例の場合、太枠内の点数が「入院中の療養にかかる診療報酬点数」になり(食事療養費、生活療養費、保険外負担は含まれません。)、合計52,000点ですので、特約の型がⅢ型の場合、入院治療給付金のお支払い額は52,000×3円=156,000円(支払限度の型が20万円型または30万円型の場合)となります(※4)■「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、メンタル疾病入院療養給付金のお支払いはできません。 (※5)■入院の日数が継続して30日に到達した日にメンタル疾病入院療養給付金の支払事由に該当したものとします。 ■メンタル疾病の治療を目的とする入院をし、その後、同一のメンタル疾病(医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的として転入院または再入院をされたと当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。転入院や再入院に該当するかどうかは、転入院や再入院を証する書類や医療機関等への文書照会または電話照会等により、入院の継続性や必要性を確認して判断します。 (※6)■メンタル疾病入院療養給付金のお支払いは180日に1回限りとし、直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日からその日を含めて180日以内に新たに支払事由に該当する入院をされたときは、メンタル疾病入院療養給付金をお支払いしません。 (注)直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日から180日を経過する日を含んで継続してお支払いの対象となる入院をされた場合には、その180日を経過する日の翌日に支払事由に該当したものとします。 40 (※7)■保険契約者が法人の場合で、主契約の女性疾病入院一時給付金の受取人が保険契約者であるときは、各給付金の受取人は保険契約者となります・高額療養費の支給がある場合、領収証の負担額欄には支給額を差し引いた金額が表示されることがあります。入院治療給付金および外来手術治療給付金は、高額療養費の支給の有無にかかわらず、診療報酬点数に応じた金額をお支払いします

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給付金の支払. 限度は、保険期間(更新前後の保険期間は継続されたものとします。)を通じての限度となります。 ■当社は、入院治療給付金および外来手術治療給付金の支払事由に関する規定にかかわる法令などの改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が各給付金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、各給付金の支払事由に関する規定を法令などの改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。 (※1)■対象となるメンタル疾病については、メンタル疾病保障特約別表2(81ページ)をご参照ください「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院もしくは患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、柔道整復師法に定める施術所において施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)またはこれと同等の日本国外にある医療施設をいいます。ただし、外来手術治療給付金については患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。 (※2)■「医師」とは、日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます「入院」とは、医師による治療(柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、入院治療給付金のお支払いはできません。 ■美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。 ■「入院の日数が1日となる入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。 (※3)■「病院または診療所」とは、 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所をいいます入院治療給付金のお支払い額の計算についてはつぎのとおりとなります。(診療報酬点数は、通常、病院または診療所が発行する領収証に内訳が記載されています。) <入院中の療養の場合の領収証見本> - 56 - (この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。) ・この例の場合、太枠内の点数が「入院中の療養にかかる診療報酬点数」になり(食事療養費、生活療養費、保険外負担は含まれません。)、合計52,000点ですので、特約の型がⅢ型の場合、入院治療給付金のお支払い額は52,000×3円=156,000円(支払限度の型が20万円型または30万円型の場合)となります(※4)■「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、メンタル疾病入院療養給付金のお支払いはできません。 (※5)■入院の日数が継続して30日に到達した日にメンタル疾病入院療養給付金の支払事由に該当したものとします。 ■メンタル疾病の治療を目的とする入院をし、その後、同一のメンタル疾病(医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的として転入院または再入院をされたと当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。転入院や再入院に該当するかどうかは、転入院や再入院を証する書類や医療機関等への文書照会または電話照会等により、入院の継続性や必要性を確認して判断します。 (※6)■メンタル疾病入院療養給付金のお支払いは180日に1回限りとし、直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日からその日を含めて180日以内に新たに支払事由に該当する入院をされたときは、メンタル疾病入院療養給付金をお支払いしません。 (注)直前のメンタル疾病入院療養給付金の支払事由該当日から180日を経過する日を含んで継続してお支払いの対象となる入院をされた場合には、その180日を経過する日の翌日に支払事由に該当したものとします。 40 (※7)■保険契約者が法人の場合で、主契約の女性疾病入院一時給付金の受取人が保険契約者であるときは、各給付金の受取人は保険契約者となります・高額療養費の支給がある場合、領収証の負担額欄には支給額を差し引いた金額が表示されることがあります。入院治療給付金および外来手術治療給付金は、高額療養費の支給の有無にかかわらず、診療報酬点数に応じた金額をお支払いします

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