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Common use of 給付金の支払 Clause in Contracts

給付金の支払. この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです。 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 疾病入院給付金 被保険者が保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき (1) 責任開始期以後に発病した疾病(別表2に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)の治療を目的とした入院であること (2) 別表3に定める病院または診療所における別表4に定める入院であること (3) 入院の日数が1日以上であること 入院1回につき、つぎの金額 (入院給付金日額) × 左記の疾病の治療を目的とした入院日数 被保険者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表5) (8) 地震、噴火または津波

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

給付金の支払. この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです。 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 保険契約の型 給付金額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 疾病入院給付金 被保険者が保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 入院治療給付金 被保険者が保険期間中に、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (1) 責任開始期以後に発病した疾病(別表2に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)の治療を目的とした入院であること責任開始期以後に発病した疾病(別表2に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を目的とした入院であること (2) 別表3に定める病院または診療所における別表4に定める入院であること別表3に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における別表 4に定める入院(以下「入院」といいます。)であること (3) 入院の日数が1日以上であること 入院1回につき、つぎの金額 (入院給付金日額入院の日数が1日以上であること (4) 別表5に定める公的医療保険制度(以下「公的医療保険制度」といいます。)における保険給付の対象となる入院であること Ⅰ型 入院中の療養にかかる診療報酬点数(別表6) × 左記の疾病の治療を目的とした入院日数 1円 被保険者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表5被保険者の薬物依存(別表7) (8) 地震、噴火または津波

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Samples: 無解約返戻金型治療保障保険

給付金の支払. この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです。 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 疾病入院給付金 被保険者が保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき (1) 責任開始期以後に発病した疾病(別表2に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)の治療を目的とした入院であること (2) 別表3に定める病院または診療所における別表4に定める入院であること (3) 入院の日数が1日以上であること 入院1回につき、つぎの金額 (入院給付金日額) × 左記の疾病の治療を目的とした入院日数 被保険者 被 保 険 者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表5) (8) 地震、噴火または津波

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Samples: 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)

給付金の支払. この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです約款-3 1. 会社は、次表の規定により、給付金を支払います給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 疾病入院給付金 被保険者が保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (1) 責任開始期以後に発病した疾病(別表2に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)の治療を目的とした入院であること責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故(別表3に定めるところによります。以下同じ。)を直接の原因とする別表5に定める入院であること (2) 別表3に定める病院または診療所における別表4に定める入院であること不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院(備考4に定めるところによります。以下同じ。)であること (3) 入院の日数が1日以上であること 入院1回につき、つぎの金額 (入院給付金日額) 不慮の事故の日からその日を含めて 180日以内に入院の開始があること (4) 別表4に定める病院または診療所における入院であること (5) 同一の不慮の事故による入院日数が 1日以上(備考1に定めるところによります。以下同じ。)あること 入院1回につ き、 (1) 入院日数が 1日以上5日以内の場合 入院給付金日額の5倍相当額 (2) 入院日数が 6日以上の場合 入院 給付金日額 × 左記の疾病の治療を目的とした入院日数 被保険者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき入院日数 入院手術給付金受取人 被保険者が次のいずれかにより入院したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (1) 責任開始期以後に発生した次のいずれかを直接の原因とする別表5に定める入院であること ① 疾病(別表7に定める異常分娩を含めます。以下同じ。) ② 不慮の事故以外の外因による傷害 ③ 不慮の事故による傷害(その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院に限ります。) (2) 前号①から③までのいずれかの治療を目的とした入院であること (3) 別表4に定める病院または診療所における入院であること (4) 入院日数が1日以上あること 入院1回につ き、 (1) 入院日数が 1日以上5日以内の場合 入院給付金日額の5倍相当額 (2) 入院日数が 6日以上の場合 入院 給付金日額 × 入院日数 入院手術給付金受取人 被保険者が次のいずれかにより入院したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存(備考3に定めるところによります。以下同じ。) (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表5被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 名称 支払事由 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (1) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする手術であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 治療を目的とした手術(備考5に定めるところによります。)であること (3) 次のいずれかの手術であること ① 公的医療保険制度(別表8に定めるところによります。 以下同 じ。)における医科診療報酬点数表(別表9に定めるところによります。以下同じ。)に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(別表10に定めるところによります。以下同じ。)に、手術料の算定対象として列挙されている手術のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)。ただし、次に定めるものを除きます。 ア. 創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(別表11に定めるところによります。以下同じ。)に該当する診療行為(診断および検査を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。) (4) 別表4に定める病院または診療所において受けた手術であること 手術1回につ き、 (1) 入院中に受けた手術の場合 入院 給付金日額 × 10 (2) 入院中以外に受けた手術の場合 入院 給付金日額 ×5 入院手術給付金受取人 被保険者が次のいずれかにより手術を受けたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 約款-4 名称 支払事由 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (1) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 治療を目的とした放射線治療であること (3) 次のいずれかの放射線治療であること ① 医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(定位放射線治療、放射性同位元素内用療法、電磁波温熱療法および密封小線源治療以外で放射線の照射を行うものについては、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。また、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を含みます。② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (8) 地震、噴火または津波4) 別表4に定める病院または診療所において受けた放射線治療であること 放射線治療1回につき、 入院 給付金日額 × 10 入院手術給付金受取人 被保険者が次のいずれかにより 放射線治療を受けたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (1) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする集中治療室管理(別表12に定めるところによります。以下同じ。)であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中に受けた集中治療室管理であること (3) 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により次のいずれかの算定対象となる診療行為であること ① 救命救急入院料 ② 特定集中治療室管理料 ③ 小児特定集中治療室管理料 ④ 新生児特定集中治療室管理料 ⑤ 総合周産期特定集中治療室管理料 入院 給付金日額 × 20 入院手術給付金受取人 被保険者が次のいずれかにより 集中治療室管理を受けたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 約款-5 主契約 一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款 名称 支払事由 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2) 保険契約者の故意 (3) 死亡給付金受取人の故意。ただし、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべきであった額を除いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。 2. 同一の不慮の事故を直接の原因として、第1項の災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、継続した1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。 3. 被保険者が2以上の不慮の事故により入院した場合は、次に定めるところによります。 (1) 入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本項において「主たる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。 (2) 前号にかかわらず、その入院中に主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した ときは、異なる不慮の事故により災害入院給付金を支払います。この場合、主たる不慮の事故および異 なる不慮の事故による入院を通じて支払われる災害入院給付金については、第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによります。

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Samples: 一時払終身医療保険(低解約返戻金型)

給付金の支払. この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです約款-3 1. 会社は、次表の規定により、給付金を支払います給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 疾病入院給付金 被保険者が保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (1) 責任開始期以後に発病した疾病(別表2に定める異常分娩を含みます。以下同じ。)の治療を目的とした入院であること責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故(別表3に定めるところによります。以下同じ。)を直接の原因とする別表5に定める入院であること (2) 別表3に定める病院または診療所における別表4に定める入院であること不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院(備考4に定めるところによります。以下同じ。)であること (3) 入院の日数が1日以上であること 入院1回につき、つぎの金額 (入院給付金日額) 不慮の事故の日からその日を含めて 180日以内に入院の開始があること (4) 別表4に定める病院または診療所における入院であること (5) 同一の不慮の事故による入院日数が 1日以上(備考1に定めるところによります。以下同じ。)あること 入院1回 に つき、 (1) 入院日数が 1日以上5日以内の場合 入院給付金日額の5倍相当額 (2) 入院日数が 6日以上の場合 入院 給付金日額 × 左記の疾病の治療を目的とした入院日数 被保険者 つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき入院日数 入院手術給付金受取人 被保険者が次のいずれかにより入院したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (1) 責任開始期以後に発生した次のいずれかを直接の原因とする別表5に定める入院であること ① 疾病(別表7に定める異常分娩を含めます。以下同じ。) ② 不慮の事故以外の外因による傷害 ③ 不慮の事故による傷害(その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院に限ります。) (2) 前号①から③までのいずれかの治療を目的とした入院であること (3) 別表4に定める病院または診療所における入院であること (4) 入院日数が1日以上あること 入院1回 に つき、 (1) 入院日数が 1日以上5日以内の場合 入院給付金日額の5倍相当額 (2) 入院日数が 6日以上の場合 入院 給付金日額 × 入院日数 入院手術給付金受取人 被保険者が次のいずれかにより入院したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存(備考3に定めるところによります。以下同じ。) (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 名称 支払事由 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (8) 地震、噴火または津波1) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする手術であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 治療を目的とした手術(備考5に定めるところによります。)であること (3) 次のいずれかの手術であること ① 公的医療保険制度(別表8に定めるところによります。 以下同 じ。)における医科診療報酬点数表(別表9に定めるところによります。以下同じ。)に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(別表10に定めるところによります。以下同じ。)に、手術料の算定対象として列挙されている手術のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)。ただし、次に定めるものを除きます。 ア. 創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術

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Samples: 一時払終身医療保険(低解約返戻金型)