給付金等のお支払い のサンプル条項

給付金等のお支払い. お支払いする給付金等 お支払いする場合(支払事由) 支払額 受取人 先進医療給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす療養(※ 1) を受けたとき ( 1 ) この特約の責任開始期以後に生じた疾病(※2)または傷害を直 接の原因とする療養であること 【支
給付金等のお支払い. お支払いする給付金等 お支払いする場合(支払事由) 支払額 受取人 がん先進医療給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす療 養を受けたとき ( 1 ) この特約の責任開始日以後に診断確定もしくは再発ま たは転移が確認されたがんの治療を直接の目的とする【通療養(※ 1 )であること(※2) (2 )先進医療(※3)による療養であること 先進医療による療養に係る技術料と同額 算支払限度: 2,000万円】 主契約の がん診断 給付金受取人 がん先進医療一時金 被保険者がこの特約の保険期間中にがん先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき がん先進医療 給付金 × 1 0%相当額 (※ 1) 「療養」については、『がん先進医療特約条項 第1 条 第1 項』をご覧ください。 (※2) がんの再発予防を目的とする場合を除きます。 (※3) 「先進医療」については、『がん先進医療特約条項 第1 条 第1 項』をご覧ください。 ● がん先進医療給付金の支払いが、通算支払限度の2,000万円に達した場合、この特約は消滅したものとみなします。 ● 先進医療による療養について ・がん先進医療給付金の支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養でがんの治療を直接の目的としたものをいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する所定の病院または診療所(以下、「病院等」といいます。)において行われるものに限ります。 ・先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療に係る費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療に係る技術料は給付対象外となるため、全額自己負担となります。
給付金等のお支払い. 保険料表 新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始期前の発病等、給付金等をお支払いできない場合があります。 新たなご契約の保障内容 ご注意 ください •限定告知認知症一時金特約の「認知症および軽度認知障害」の保障は「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 180 日経過後(責任開始日)」に開始されます。また、責任開始日より前に「認知症または軽度認知障害」と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている•いないにかかわらず、限定告知認知症一時金特約は無効となります。 •限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約の「乳がん」の保障は「特約の責任開始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。 新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場合があります。 経過年数 年齢 払込保険料累計 解約返戻金 責任準備金額 1年 51 歳 57,840 円 0 円 23,230 円 10 年 60 歳 578,400 円 0 円 199,990 円 20 年 70 歳 1,156,800 円 0 円 472,070 円 30 年 80 歳 1,735,200 円 0 円 641,320 円 40 年 90 歳 2,313,600 円 0 円 682,540 円 *上記の責任準備金額は、保険期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。 *上記年齢は、ご契約時の年齢に経過年数欄に記載の年数を足した年齢を表示しています。 注意喚起情報 *上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。 2022 年 4月現在 37 38
給付金等のお支払い. ご契約を解除したときには、給付金等のお支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。また、保険料の払い込みの免除事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。※3 ※3 給付金等のお支払事由や保険料の払い込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金等のお支払いや保険料払い込みの免除を行います。

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  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。