給付金等のお支払い のサンプル条項

給付金等のお支払い. ご契約を解除したときには、給付金等のお支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。また、保険料の払い込みの免除事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。※3 ※3 給付金等のお支払事由や保険料の払い込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金等のお支払いや保険料払い込みの免除を行います。
給付金等のお支払い. 保険料表 新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始期前の発病等、給付金等をお支払いできない場合があります。 新たなご契約の保障内容 ご注意 ください •限定告知認知症一時金特約の「認知症および軽度認知障害」の保障は「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 180 日経過後(責任開始日)」に開始されます。また、責任開始日より前に「認知症または軽度認知障害」と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている•いないにかかわらず、限定告知認知症一時金特約は無効となります。 •限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約の「乳がん」の保障は「特約の責任開始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。 新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場合があります。 経過年数 年齢 払込保険料累計 解約返戻金 責任準備金額 1年 51 歳 57,840 円 0 円 23,230 円 10 年 60 歳 578,400 円 0 円 199,990 円 20 年 70 歳 1,156,800 円 0 円 472,070 円 30 年 80 歳 1,735,200 円 0 円 641,320 円 40 年 90 歳 2,313,600 円 0 円 682,540 円 *上記の責任準備金額は、保険期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。 *上記年齢は、ご契約時の年齢に経過年数欄に記載の年数を足した年齢を表示しています。 注意喚起情報 *上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。 2022 年 4月現在 37 38
給付金等のお支払い. お支払いする給付金等 お支払いする場合(支払事由) 支払額 受取人 がん先進医療給付金 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす療 養を受けたとき ( 1 )この特約の責任開始日以後に診断確定もしくは再発ま たは転移が確認されたがんの治療を直接の目的とする【通療養(※ 1 )であること(※2) (2 )先進医療(※3)による療養であること 先進医療による療養に係る技術料と同額 算支払限度: 2,000万円】 主契約の がん診断 給付金受取人 がん先進医療一時金 被保険者がこの特約の保険期間中にがん先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき がん先進医療 給付金 × 1 0%相当額 (※ 1) 「療養」については、『がん先進医療特約条項 第1 条 第1 項』をご覧ください。 (※2) がんの再発予防を目的とする場合を除きます。 (※3) 「先進医療」については、『がん先進医療特約条項 第1 条 第1 項』をご覧ください。 ● がん先進医療給付金の支払いが、通算支払限度の2,000万円に達した場合、この特約は消滅したものとみなします。 ● 先進医療による療養について ・がん先進医療給付金の支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養でがんの治療を直接の目的としたものをいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する所定の病院または診療所(以下、「病院等」といいます。)において行われるものに限ります。 ・先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療に係る費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療に係る技術料は給付対象外となるため、全額自己負担となります。

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  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 保険の対象の範囲 (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。