保険料払込みの免除 のサンプル条項

保険料払込みの免除. 第8条 保険料払込みの免除 第9条 保険料払込免除の請求
保険料払込みの免除. ( 1 ) 下表のとおり、当会社は、次に到来する第12条(保険料の払込み)(2)の保険料期間(注)以降の保険料の払込みを免除します。 保険料払込みの免除事由 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害(※1)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表7)に該当したとき。この場、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※2)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表7)に該当したときを含みます。 保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱 (※ 1 ) 責任開始期前に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の取扱いについては、第4条(給付金の支払に関する補則)(3)の規定を準用します。 (※ 2 ) 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。
保険料払込みの免除. 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。
保険料払込みの免除. ほけんりょうはらいこみのめんじょ) 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。 被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険料払込みの免除. 第10条 保険料払込みの免除 第11条 保険料払込免除の請求
保険料払込みの免除. ( 2 ) 保険契約者は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出し て、保険料の払込免除を請求してください。
保険料払込みの免除. ( 3 ) 本条(2)の場に、保険契約者が被保険者で、その被保険者に
保険料払込みの免除. 以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
保険料払込みの免除. ご注意 年金・保険金等および保険料払込みの免除をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
保険料払込みの免除. (1)下表のとおり、当会社は、次に到来する第15条(保険料の払込み)(2)の保険料期間以降の保険料の払込みを免除します。