継手構造の選定 のサンプル条項

継手構造の選定. 受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

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  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 売出しの条件 売 出 価 格 申 込 期 間 申 込 単 位 申 込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2022年8月24日から 同年9月1日まで 米ドル建社債額面金額 1,000米ドル 豪ドル建社債額面金額 1,000豪ドル な し 米ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業者の営業所又は事務所 豪ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業 者の営業所又は事務所 米ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号とちぎんTT証券株式会社 栃木県宇都宮市池上町4番4号 ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 浜銀TT証券株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号池田泉州TT証券株式会社 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号 ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 豪ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号 マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出取扱人」と総称する。) 米ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、とちぎんTT証券株式会社、ワイエム証券株式会社、浜銀TT証券株式会社、池田泉州TT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。 豪ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、ワイエム証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 適正な履行期間の設定 第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。