継続契約の告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の継続の際、告知事項(注)に変更があった場合は、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 1)の告知については普通保険約款の告知義務に関する規定および価額協定保険特約に定める保険の対象の評価または再評価のための告知に関する規定を適用します。 (注)告知事項 普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項および価額協定保険特約に定める評価事項をいい、当会社が継続前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。
継続契約の告知義務. (1) 第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2) 1)の規定による告知に関する普通保険約款第13条(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および(3)
継続契約の告知義務. 第7条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
継続契約の告知義務. 第3条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約を継続する場において、この保険契約の保険契約申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通保険約款に定め る告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、そのことをこの保険契約の満了する日より3か月前の日までに当会社に告げなければなりません。
継続契約の告知義務. (1) 第3条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、この保険契約の保険契約申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通約款に定める告知事項に対する告知内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、そのことを意思表示期限までに当会社に告げなければなりません。 (注)保険契約申込書等 保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
(2) 保険契約者または被保険者が( 1 )の告知を行わなかった場合には、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3) 1 )の規定による告知については、継続契約の普通約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。
継続契約の告知義務. (1) 第3条(保険契約の継続)および前条の規定によりこの保険契約が継続される場合において、保険契約者または記名被保険者(注)は、当会社が第3条(1)の通知によって、告知を求めた事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (注)普通保険約款車両条項においては、被保険者とします。
(2) 1)の規定にかかわらず、この保険契約締結等の際に、保険契約者または記名被保険者(注
1) が普通保険約款基本条項第4条(告知義務)の規定により当会社に告げた事項(注2)に変更がない場合には、当会社への告知は必要ありません。この場合において、この保険契約締結の際に、保険契約者または記名被保険者が告げた事項を継続契約で告知された事項とみなします。 (注1)普通保険約款車両条項においては、被保険者とします。 (注2)普通保険約款基本条項第5条(通知義務)、同条項第6条(保険契約者の住所変更)および同条項第8条(被保険自動車の入替)の規定により当会社に通知された事項を含みます。
(3) 1)および(2)の規定による告知については、普通保険約款およびこれに適用された特約の告知義務に関する規定を適用します。
継続契約の告知義務. 第2条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約 を継続する場合において、保険契約申込書および継続証等に記載された告知事項(インターネット上の申込画面の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものを含みます。以下同様とします。)に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
継続契約の告知義務. 盧 第2条(保険契約の継続)盧の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書および継続 証等に記載された告知事項に変更があったときは、保険 契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社 に告げなければなりません。 盪 盧の規定による告知については、この保険契約の普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の告知義務に関する規定を適用します。
継続契約の告知義務. (1) 第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、この保険契約の保険契約申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通保険約款に定める告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、そのことを意思表示期限までに当会社に告げなければなりません。 (注)保険契約申込書等 保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
(2) 保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合には、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3) (1)の規定による告知については、継続契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。ただし、保険証券等記載の被保険者の職業または職務に変更があった場合にその事実を当会社に告げなかったときには、当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)の規定に準じ保険金を削減して支払います。
継続契約の告知義務. 第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書に記載した事項または保険証券等に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、保険期間が終了する日から起算して1か月前の日の属する月の初日までに、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。