維持管理費 のサンプル条項

維持管理費. (人件費、燃油等運航経費、修繕費等)に関すること
維持管理費. サービス購入料II (排水処理施設の維持管 ② 既存コンクリート建築物、構築物の維持管理 ③ 外構の維持管理
維持管理費. 建築物保守管理業務費 ・建築設備保守管理業務費 ・什器・備品保守管理・修繕業務費 ・清掃業務費 ・植栽・外構保守管理業務費 ・環境衛生管理業務費 ・警備業務費
維持管理費. 項目 金額 摘要 維持管理費 (1世帯につき) 800円(消費税抜き) 880円(消費税込み) 月額
維持管理費. 支払時期 1維持管理費 2消費税及び 地方消費税相当額 3税込合計 (=1+2) 令和 17 年 7月 令和 17 年 10 月 令和 18 年 1月 令和 18 年 4月 令和 18 年 7月 令和 18 年 10 月 令和 19 年 1月 令和 19 年 4月 令和 19 年 7月 令和 19 年 10 月 令和 20 年 1月 令和 20 年 4月 令和 20 年 7月 令和 20 年 10 月 令和 21 年 1月 令和 21 年 4月 令和 21 年 7月 令和 21 年 10 月 令和 22 年 1月 令和 22 年 4月 令和 22 年 7月 令和 22 年 10 月 令和 23 年 1月 令和 23 年 4月 令和 23 年 7月 令和 23 年 10 月 令和 24 年 1月 令和 24 年 4月 令和 24 年 7月 令和 24 年 10 月 事業期間合計 ※上記対価の改定は、第 58 条及び別紙5に基づき行われるものとする。 (運営費) 支払時期 1(固定費)運営費 に対する 固定費 2(固定費)消費税及び地方消費税 相当額 3(変動費)運営費 に対する 変動費 4(変動費)消費税及び地方消費税 相当額 5税抜合計 (固定 1+ 変動 3) 6税込合計 (固定 1+2) +(変動 3+4) 令和 17 年 7月 令和 17 年 10 月 令和 18 年 1月 令和 18 年 4月 令和 18 年 7月 令和 18 年 10 月 令和 19 年 1月 令和 19 年 4月 令和 19 年 7月 令和 19 年 10 月 令和 20 年 1月 令和 20 年 4月 令和 20 年 7月 令和 20 年 10 月 令和 21 年 1月 令和 21 年 4月 令和 21 年 7月 令和 21 年 10 月 令和 22 年 1月 令和 22 年 4月 令和 22 年 7月 令和 22 年 10 月 令和 23 年 1月 令和 23 年 4月 令和 23 年 7月 令和 23 年 10 月 令和 24 年 1月 令和 24 年 4月 令和 24 年 7月 令和 24 年 10 月 事業期間合計 ※上記対価については、食数変動による改定を行うものとする。 ※上記対価の改定は、第 58 条及び別紙5に基づき行われるものとする。 支払時期 1その他の費用 2消費税及び 地方消費税相当額 3税込合計 (=1+2) 別紙5 サービスの対価の改定方法(第 58 条関係)
維持管理費. 維持管理業務に相当するサービス対価については、大学は定期的に本件モニタリングを 実施し、本契約、入札説明書その他の書類に定められた要求水準が満たされていることを確認した上で支払う。 ・事業者は大学に対して、翌月 5 日まで(上半期報告書については 10 月 10 日、年間報告書については 4 月 10 日まで)に業務報告書(別紙 10 に定める。)を提出する。 ・大学は業務報告書の提出を受けた後、必要に応じて本件モニタリングを行う。 削除 : い 削除 : 6 削除 : 10 年物 削除 : い 削除 : い 削除 : い 書式変更 ・大学は、業務報告書提出日から 5 日以内に、事業者に対し、本件モニタリングの結果及び支払額を通知する。 ・事業者は、判明した支払額を集計し、速やかに大学に対して請求書を送付する。 ・大学は請求を受けた日から 30 日以内に維持管理費を支払う。
維持管理費. 国が事業者に支払う事業費のうち本施設等の維持管理業務の実施による対価をいい、その内容は別紙5による。
維持管理費. 維持管理費は、本件施設の建物及び設備に係る保守管理等の維持管理業務のサービス対価として、大学から事業者に支払われる。維持管理費は、本件施設の引渡し完了後契約期間終了までの間、毎支払時、原則として均等額とする。
維持管理費 b)、運営費(a)> = <甲乙間で別途合意した維持管理費(b)、運営費(a)> × (1-0.01+0.01)

Related to 維持管理費

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 本サービスの変更等 1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

  • サービスの変更等 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。

  • 契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。