緊急事態 のサンプル条項

緊急事態. 緊急事態が起きた際には
緊急事態. ⮚ 事業期間中に運営権者による関西国際空港及び大阪国際空港の安全な運営が阻害されるおそれのある事態等実施契約に定める一定の事由が生じた場合であって、両空港を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたときは、新関空会社は、PFI 法第 29 条第 1 項(第 2 号に係る場合に限る。)に基づき、運営権の行使の停止を命じて、自ら空港用施設を使用することができる。この場合、運営権者は、新関空会社が両空港において実施する事業に協力しなければならない。 ⮚ 新関空会社が PFI 法第 29 条第 1 項(第 2 号に係る部分に限る。)に基づき運営権の行使の停止を命じたときは、新関空会社は PFI 法第 30 条第 1 項に基づき、運営権者に生じた損失を補償する。
緊急事態. 乙は、秘密情報を漏えい、滅失又は毀損等の事故が発生したとき、又はそのおそれがある場合には、ただちに甲に通知するものとし、甲乙は、その原因について共同して調査・協議を行い、事故の拡大防止に必要な措置を講ずるものとする。
緊急事態. (1) 災害等による多量の廃棄物が発生し、当該市町村等で処理が困難な事態 (2) 災害時等において、ごみ又はし尿の収集運搬が困難な事態 (3) 不慮の事故による突発的な一般廃棄物処理施設の停止又は処理能力が著しく低下した事態

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  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • ノウハウの指定 甲及び乙は,協議の上,報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。