総株主通知等に係る処理. (1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。 (2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。 (3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。 (4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
Appears in 3 contracts
Samples: 振替決済口座管理約款, 振替決済口座管理約款, 振替決済口座管理約款
総株主通知等に係る処理. (1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投 資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日をいいます。以下本条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者をいいます。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下、「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄で ある振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者をいいます。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降に おいて変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
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Samples: Terms and Conditions, Terms and Conditions
総株主通知等に係る処理. (1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日をいいます。以下本条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者をいいます。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下、「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄で ある振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者をいいます。 次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降に おいて変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
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Samples: 約款・規定集
総株主通知等に係る処理. (1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します(1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予 約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同 組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権 にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっ ては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先 出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投 資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」 といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及 び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います(2) 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機 構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) (3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います(4) 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
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Samples: 総合取引約款
総株主通知等に係る処理. (1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項 において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) . 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
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Samples: 振替決済口座管理約款
総株主通知等に係る処理. (1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口 予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投 資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日をいいます。以下本条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者をいいます。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下、「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄で ある振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者をいいます。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降に おいて変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
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Samples: 約款・規定集
総株主通知等に係る処理. (1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日をいいます。以下本条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者をいいます。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下、「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄で ある振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者をいいます。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降に おいて変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
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総株主通知等に係る処理. ((1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します) 当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替上場受益権にあっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を報告します。
((2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います) 振替機関は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる振替有価証券の発行者に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を通知します。この場合において、振替機関は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
((3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します) 振替機関は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
((4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います) 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、振替機関が定めるところにより、お客様の氏名およびその他振替機関が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
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