繰り上げ弁済 のサンプル条項

繰り上げ弁済. 1. 債務者が、この契約による債務を期限前に繰り上げて弁済できる日は、借入要項に定める毎月の約定弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 1 か月前までに金庫へ通知するものとします。
繰り上げ弁済. この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。 1.繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。 2.一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。 第 4 条(保証) ①保証人は、債務者がこの約定によって負担する借入金のほか、これに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従うものとします。なお、保証人は、債務者、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他信用金庫の回収額にかかわらず、債務者の債務が存在する限り、債務者と連帯して保証債務を負うものとします。 債務者は、青梅信用金庫(以下、信用金庫という。)と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定および後記記載の特約条項を承認のうえ、信用金庫から次の借入要項により下記金銭を借り受けます。また、保証人は、債務者の委託を受けて、後記約定を承認のうえ、債務者がこの契約によって負担する借入要項の借入金のうち次の保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、保証債務を負います。 なお、債務者および保証人は、この契約が信用金庫による借入要項記載の返済用預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。 第 1 条(
繰り上げ弁済. この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。 ①繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。 ②一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。 第 4 条(保証) ①保証人は、債務者がこの約定によって負担する借入金のうち表記保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従うものとします。なお、保証人は、債務者、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他信用金庫の回収額にかかわらず、債務者の債務が存在する限り、債務者と連帯して保証債務を負うものとします。
繰り上げ弁済. この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。

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  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。