考え方 のサンプル条項
考え方. 事業者の損害賠償責任の全部を免除する契約条項や、事業者の損害賠償責任の一部を免除する契約条項のうち当該事業者の故意又は重過失によるものは、第8条第1項の規定により無効となる。これに対して、事業者の損害賠償責任の一部を免除する契約条項のうち、当該事業者の軽過失によるものについては、第8条第1項の規定により無効となるものではないが、生命又は身体が重要な法益であることに照らすと、消費者の生命又は身体の侵害による損害賠償責任を免除する契約条項は、本条によって無効となり得ると考えられる。 参考になる裁判例として、事業者が損害賠償責任を負う範囲を、事業者の故意又は重過失に起因する損害以外は治療費等の直接損害に限定する契約条項について、本条の規定により無効である疑いがある旨を判示したものがある(札幌高判平成 28 年5月 20 日判例時報 2314 号 40 頁)。 なお、旅客運送契約については、旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任を免除し又は軽減する特約は無効とする旨の規定が設けられている (商法第 591 条第1項)。 〔事例 10-7〕 消費者の所有権等を放棄するものとみなす契約条項 〔考え方〕 らない一般的な法理と抵触するため、本条の第一要件に該当する。 他方で、賃貸借契約終了後に賃借人が廃棄物を残置した場合のように一定の社会的な必要性がある場合や、賃借人等の明示的な作為をもって意思表示が推定されるような場合、然るべき手続や段階・期間等を経ている場合や、消費者の保護の必要性がある場合等、消費者が権利を放棄する意思表示をしたものとみなす契約条項を一律に不当と評価することが適切でない場合もある。 が考えられるが、このような場合は法律に基づき動産類の処分が有効に行われるのであり、契約条項の効力が問題とされなければならない場面ではないと考えられる。 ● 決定権限付与条項・解釈権限付与条項 第8条及び8条の2の規定に該当しない決定権限付与条項及び解釈権限付与条項であっても、本条の規定が適用されることにより無効となるものがある。 例えば、消費者の権利又は義務を定める任意規定の要件に該当するか否かを決定する権限を事業者に付与する契約条項には、個別の事案によるものの、本条の規定の要件を満たし、無効となり得るものがある。 ● 本条に関連する最高裁判決 事件番号: 平成 21 年(受)第 1679 号 事案概要: 居住用建物をY(被上告人)から賃借し、賃貸借契約終了後これを明け渡したX(上告人)が、Yに対し、同契約の締結時に差し入れた保証金のうち返還を受けていない 21 万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案。Yは、同契約には保証金のうち一定額を控除し、これをYが取得する旨の特約が付されていると主張したのに対し、Xは、同特約は本条により無効であるとして、これを争った。 ※契約締結から明渡しまでの経過年数に応じて 18 万円ないし 34 万 円を保証金から控除。賃料は月額9万 6000 円。 判示内容: ① 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法 10 条により無効となると解するのが相当。 ② 本件敷引金の額は、上記経過年数に応じて上記金額の2倍弱ない し3.5倍強にとどまっていることに加えて、上告人は、本件契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を 負うほかには、礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。そうすると、本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法 10 条により無効であるということはできない。 事件番号: 平成 22 年(受)第 676 号 事案概要: 居住用建物をY(上告人)から賃借し、賃貸借契約終了後これを明け渡したX(被上告人)が、Yに対し、同契約の締結時に差し入れた保証金のうち返還を受けていない 80 万 8074 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案。Yは、同契約には保証金のうち一定額を控除し、これをXが取得する旨の特約が付されているなどと主張するのに対し、Xは、同特約は本条により無効であるなどとして、これを争った。 ※保証金は 100 万円、敷引金は 60 万円。賃料は、契約当初は月額 17 万 5000 円、更新後は 17 万円。 判示内容: ① 上記判例【1】と同旨 ② 本件敷引金の額はその3.5倍程度にとどまっており、高額に過ぎるとはいい難く、本件敷引金の額が、近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して、大幅に高額であることもうかがわれない。以上の事情を総合考慮すると、本件特約は、信義則に反して被上告人の利益を一方的に害するものということはできず、消費者契約法 10 条により無効であ るということはできない。 事件番号: 平成 22 年(オ)第 863 号・平成 22 年(受)第 1066 号 事案概要: 居住用建物をY(上告人)から賃借したX(被上告人)が、更新料の支払を約する条項、定額補修分担金に関する特約は、本条によりいずれも無効であると主張して、Yに対し、不当利得返還請求権に基づき支払済みの更新料の返還を求めた事案。 ※賃貸借期間は1年。更新料は賃料の2か月分。 判示内容: ① 消費者契約法 10 条が憲法 29 条1項に違反するものでないことは、明らかである。 ② 消費者契約法 10 条は、消費者契約の条項を無効とする要件とし て、当該条項が、民法等の法律の公の秩序に関しない規定、すなわ ち任意規定の適用による場合に...
考え方. 権利の行使期間を制限する契約条項は、本項第1号には該当しない。ただし、行使期間を不当に短く設定している契約条項は、民法第 566 条(行使期間は1年 以内)に比べ、消費者の義務を加重するものとして、第 10 条に該当し無効となり得る。
考え方. 事例8-1から8-3は、債務不履行や不法行為による損害賠償責任の「全部を免除」する契約条項であるため、本項第1号や第3号に該当し無効となる。 契約条項が無効となった結果、損害賠償責任については、何の特約もなかったこととなり、事業者は民法等の原則どおり損害賠償責任を負うこととなる。当然のことながら、「いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない」という特約が無効となっても事業者は、「いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負う」ことになるわけではない。民法第 415 条、第 709 条等の規定に照らし、そもそも損害賠償責任を負わないようなケースであれば、損害賠償責任を負うことはない。 〔事例8-4〕 事業者は、天災等事業者の責に帰すべき事由によらない損害については賠償責任を負わない。
考え方. 本号に該当し年 14.6%を超える部分の契約条項が無効となる。 例えば、代金1か月分(70,000 円)を 180 日遅延した場合には、この契約条項どおりだと遅延損害金は、10,356 円(70,000×30%×180/365)となるが、本号の適用によると、5,040 円(70,000×14.6%×180/365)が上限となり、5,316 円について請求できないこととなる。 〔事例9-5〕電気供給約款の例
考え方. 事業者の責めに帰すべき事由がない場合には、事業者はそもそも債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない。この事例は、本来負うことがない責任を負わないということを確認的に定めたものと考えられるが、このような契約条項は無効とはならない(ただし、事業者が金銭債務を負っている場合には不可抗力による抗弁はできない。)。 〔事例8-5〕 いかなる理由があっても事業者の損害賠償責任は○○円を限度とする。 〔事例8-6〕 事業者は通常損害については責任を負うが、特別損害については責任を負わない。
考え方. 証明責任を転換する契約条項は、本項には該当しない。ただし、証明責任を法定の場合よりも消費者に不利に定める契約条項(例えば民法 415 条の債務不履行責任に関し、事業者の責に帰することができる事由を消費者に証明させる契約条項)は、第 10 条に該当し無効となり得る。 〔事例8-11〕 会社は一切損害賠償の責を負いません。ただし、会社の調査により会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとします。
考え方. 当該契約条項は、事業者に対し、損害賠償責任の発生要件である過失の有無に係る決定権限を付与する契約条項であり、「当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項」に該当し、本項第1号及び第3号に該当し無効となる。 〔事例8-12〕 当社が損害賠償責任を負う場合、その額の上限は 10 万円とします。ただし、当社に故意又は重過失があると当社が認めたときは、全額を賠償します。
考え方. 契約不適合のない物を提供することとしているので、本項第1号に該当し、無効とはならない。 〔事例8-17〕リース標準契約書の例第 15 条 (略)
考え方. 当該契約条項は、商品お渡し日から 60 日を超える日に事故が判明した場合には、損害賠償責任が事業者の故意又は重過失によるものであっても、当該事業者が「事故扱い」とは認めない決定をすることで、60 日以内に申し出た限度においてのみ責任を負うことを可能とするものである。したがって、当該契約条項は、 「当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項」に該当し、本項第2号及び第4号に該当し無効となる。 〔事例8-14〕 事業者は、商品の品質等に不適合があっても、一切損害賠償、交換、修理をいたしません。
考え方. 当社の結婚式では会場の装飾品の仕入れや司会者等の人員の手配を挙式本番の1か月前で通常は完了させており、挙式が中止になっても当該費用が発生します。そのため、当該人件費等を含めてキャンセル料を設定しています。」等と回答すれば、算定の根拠の概要を説明していることとなり努力義務を履行したこととなる。 〔事例9-7〕コンサートチケットの例 (コンサート鑑賞をキャンセルして)チケットの払戻しを受ける場合には、解約手数料として 100 円かかります。