肖像等の使用 のサンプル条項

肖像等の使用. 選手は、肖像、映像、氏名等が報道・放送において使用されること及び当該報道・放送に関する選手の肖像等の権利を包括的に協会、リーグに許諾する。選手は、クラブから指示があった場合、クラブ及び協会、リーグ、協会スポンサー及びリーグスポンサーの広報宣伝・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に無償で協力するものとする。選手は次の各号について、事前にクラブの承諾を得なければならない。 1. テレビ・ラジオ番組、イベントへの出演 2. 選手の肖像等の使用、及びその許諾(インターネットを含む) 3. 新聞・雑誌取材への応諾
肖像等の使用. 選手は、自らの肖像、映像、氏名等(以下「肖像等」という)が、公式試合および公認試合等のテレビ・ラジオ報道、インターネット配信その他の公衆送信およびこれに関する報道その他のメディアにおいて使用されることについて、何ら異議を述べず、権利を行使しない。
肖像等の使用. (1) 第 21 条第 1 項および第 2 項に定めるほか、Wリーグは、Wリーグ会員に所属する登録選手がユニフォーム、セカンダリー、ウィンドブレーカー、シャツその他所属するWリーグ会員のマーク等が表示された被服を着用した写真および映像を使用する場合、当該登録選手の肖像等、氏名、略歴等を、別段の合意がない限り、無償で使用することができるものとする。 (2) Wリーグは、 (i) Wリーグ会員に所属するチームスタッフがシャツ、上着その他所属するWリーグ会員のマーク等が表示された被服(社章やチームロゴのバッジを装着した被服を含む)を着用した容姿を撮影した写真および映像、ならびに (ii) Wリーグ会員に所属するチームスタッフの容姿を撮影した写真および画像でWリーグの広報目的で作成されたものを使用する場合、当該チームスタッフの肖像等、氏名、略歴等を、別段の合意がない限り、無償で使用することができるものとする。 (3) Wリーグは、公式試合の運営のために必要な範囲、またはWリーグもしくは公式試合の広報活動のために必要な範囲で、Wリーグ会員のマーク等を、別段の合意がない限り、無償で使用することができるものとする。 (4) Wリーグは、前三項の権利を第三者に許諾することができる。

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  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。