背景および目的 のサンプル条項

背景および目的. 本 EULAの第 15 項に記載されるこのパートナー ライセンスの特別条件 ( 「パートナー条件」) は、Trimbleのパートナー プログラムのお客様のメンバーシップ ( 該当する場合) 、関連するパートナー ライセンス、ならびに第三者の使用を目的としたアプリケーションおよび BIM コンテンツのお客様による開発 ( 上記の第 4.4 e項で参照されるとおり) に適用される諸条件に適用されます。パートナー条件は、本 EULAの他の諸条件を補足するものであり、パートナー条件に別途明示的に定められている場合を除き、パートナー ライセンスに関して有効に存続し続けるものとします。
背景および目的. 2Rビジネス(リユース・リデュース・リファービッシュ・リマニュファクチャリング・シェアリング・サブスクリプション等)については、天然資源の投入やエネルギー消費の抑制といった循環経済の促進のみならず、中長期的にカーボンニュートラルを達成していく観点からも重要です。また、民間事業者による循環の多様化・効率化に貢献し資源効率の向上を図るには、デジタル技術による情報把握と循環の適切な運営管理が求められ、情報プラットフォームや遠隔監視・制御といったデジタル技術の活用は、循環型ビジネスモデルへの転換に大きく寄与するとされています。具体的には、長寿命化や保全・修理、更新・撤去を見極め、リユース、高度なリサイクルに活用できるほか、シェアリングやサブスクリプションなどのサービス化にも展開され、ひいては製品設計にも影響をもたらすとされています。 しかしながら、脱炭素及び資源循環両面の効果やそれを促進するための方策は十分な検討がなされていないのが現状です。 そこで、本実証事業では、デジタル技術等を活用した脱炭素と循環経済を同時に達成する資源循環システムの効果を試算するために必要なデータの収集・整理を行う。
背景および目的. 現在、国内外で新型コロナウイルス感染症が、医療提供体制に大きな影響を与えています。そうした中で、遠隔医療等の分野では、規制緩和等も含めて、急速な変化が予想されております。こうした医療提供体制の変化に備えて、新しいニーズに沿った、安心・安全で確実な医薬品流通ネットワークを構築することは、重要な社会的課題であると両社は認識しています。 これまで、アルフレッサとヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:栗栖利蔵、以下「ヤマト運輸」といいます)は、2019 年1 月に「医薬品流通研究会」を共同設立し、この研究会を母体として、今後の医療提供体制への対応や労働力不足等の社会課題への対応について検討してまいりました。そして、2019 年 9 月には「調剤薬局向け在宅医療支援サービ ス」を共同開発し、その後も病院や調剤薬局、患者様および地域の皆様に貢献できるサービスの検討を続けてまいりました。 この度、アルフレッサと、ヤマトグループにおいて法人顧客への物流ソリューションを担うヤマトロジスティクスは、両社が持つ経営リソースやノウハウを融合・活用した新しい医薬品流通ネットワークの早期確立の実現により、病院や調剤薬局、患者様および地域の皆さまに貢献していくことで基本合意いたしました。
背景および目的. 本市においては、災害等の緊急性を要する情報を紙面で記録し担当課へ対応を依頼しているが、情報量が膨大となった場合には、紙面管理では対応が追い付かず、対応状況を確認することも困難である。現状の方法では、対応漏れ等のリスクがあるほか、被害状況のとりまとめ・報告にもかなりの時間を要する状況にある。 また、各避難所の対応においても、収容人員の速報や状況報告は、FAX や電話で行われており、開設避難所が多くなれば、その対応に人手が取られている。そのため、システムの導入により、危機管理情報の一元化を目指す。 加えて、発災時においては庁内 LAN の輻輳が懸念されることや、本市庁舎が浸水想定区域であり、対策本部の移設も想定されるため、いかなる場合においても通信を確保できる状態を目指す。 市民への情報発信についても、市ホームページ、各種SNS、防災アプリを使用しているが、所管が複数の所属に分かれており、情報発信のタイミングにもバラつきがあるため、本システムの導入により統合し、一斉に情報発信ができるよう整備し、市民の安全確保に寄与する。
背景および目的. COB 監督のアプローチに関する IAIS の調査
背景および目的. 1. IAIS の保険コアプリンシプル(ICPs)は、保険契約者の利益の保護および金融システムの安定への寄与という、保険の規制上および監督上のシステムの2❜の目的を認識している1。歴史的に見て保険監督者は、主に個々の保険会社の財務の健全性に重点を置き、より最近では、保険グループおよび保険コングロマリットの財務の健全性にまで重点を置くことにより、保険契約者の利益を保護しようとしてきた。また、監督システムによって消 費者を不公平または不正な実務から保護すべきということも長い間認識されてきたものの、これは、一般的に財務健全性を維持することの次と見なされてきた。 2. 世界的な金融危機は、個々の金融機関またはグループに対する脅威をモニタリングするだけでなく、金融システム全体としての安定に対するリスクを積極的にモニタリングすることの重要性を浮かび上がらせた。危機では、システミック・リスクが、個々の金融機関およびグループの財務管理および資本管理の失敗を通じて生じうるだけでなく、質の悪い事業行為(COB)の実務に根ざしうることも証明された。見境のないマーケティングおよびいい加減な目標に基づくサブプライム住宅ローン商品の販売は、COB の失敗がどのようにシステム上の金融不安の一因になったかに❜いての、十分に裏付けされた例である。 3. 今般の危機とその余波は、金融サービスの消費者が、金融セクターに信頼を寄せる必 要性を浮き彫りにした。この信頼は、金融機関の健全性における信用、および、その金融 機関が自社の顧客の最善の利益のために行動し、顧客を公正に取り扱うという信用の双方 を含む。そのため、金融セクターの政策立案者は、規制上および監督上の枠組みが、健全 性リスクおよびCOB リスクの双方に適切に対応することを確保する必要性を認識している。これは、自身が監督するセクターおよび金融機関に内在するリスクならびに、それらのリ スク間の相互関係を含む。 4. 質の悪い COB 実務および保険契約者の不公平な取扱いが、個人に対して重大な影響を及ぼすが、これらはまた、保険会社内の根本的な財務上の問題の指標となりうる。そのため、監督者は、個々の保険契約者、保険会社、および潜在的には金融システム全体にマイナスの影響を及ぼしうるCOB リスクをできるだけ早期に発見するためのツールを持たなければならない。 5. この背景において、IAIS は、2012 年に ICP 9(監督上のレビューおよび報告)を改訂し、保険監督者が健全性および財務健全性の論点に加えて、COB および保険契約者保護の論点に重点を置く必要性を強調した。 1 ICPs の導入パラグラフを参照。 6. 本適用文書は、IAIS のメンバーが、ICP 19(事業行為)の要件の遵守を監督する際にはもちろん、ICP 9の関連する要素を導入する際、およびそれらを自身のより広範な監督枠組みに組込む際に考慮したいと望む可能性がある、COB 監督の範囲およびアプローチに関する考えを文書化するものである。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。