脚本の納品・検査期限 のサンプル条項

脚本の納品・検査期限. 1. 乙は甲に対して、本脚本について、それぞれ以下のとおり納品するものとし、甲は、各納品物について、それぞれ以下の期限までに検査を行い、かつ、合理的な範囲で修 正を求めることができるものとする。甲が当該期限までに検査結果を通知しない場合、当該成果物は、検査に合格したものとみなす。 (1) プロット 納品期限:●年●月●日 検査期限:●年●月●日 (2) 準備稿 納品期限:●年●月●日 検査期限:●年●月●日 (3) 決定稿 納品期限:●年●月●日 検査期限:●年●月●日 2. 甲は、前項に規定する検査においては、合理的理由なく不合格とすることができず、また、準備稿についての検査においては、プロットの検査の際に修正を求めることができた事項に基づいて、決定稿についての検査においては、準備稿又はプロットの検査の際に修正を求めることができた事項に基づいて、不合格とすることができないものとする。

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  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 部分使用 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 利用者情報の取扱い 1. 当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。 2. 当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第1号から第3号までの利用とします。また、本項第4号から第9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 部分引渡し 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。