【目的】 のサンプル条項

【目的】. 当会社は、国の内外において次の事業を営むことを目的とする。 (1) 建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリー ト工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工 事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス 工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、 電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工 事、清掃施設工事、解体工事に関する調査、企画、設計、監理、施工、その総 合的エンジニアリング及びコンサルティング業務 (2) 地域開発、都市開発、海洋開発、資源開発及び環境整備等に関する調査、企 画、設計、監理、その総合的エンジニアリング及びコンサルティング業務 (3) 不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び鑑定 (4) 不動産関連の特別目的会社および不動産投資信託への出資並びに出資持分の売 買、仲介および管理 (5) 不動産関連の信託受益権の保有および販売並びに不動産特定共同事業法に基づ く事業 (6) 住宅の設計、監理、施工及び販売 (7) 建設工事用機械器具、資材の製作、販売、賃貸及び修理 (8) 陸上、海上及び航空運送事業並びにその代理業 (9) 建物、構築物の保守及び管理 (10) ホテル、スポーツ施設、宿泊施設、教育研修施設、医療福祉施設等の保有及び 経営 (11) 医療機器等の販売および賃貸 (12) 庁舎、教育・文化施設、医療・社会福祉施設、道路、上下水道、空港その他の 公共施設等の企画、建設、保有、維持管理および運営 (13) 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 (14) コンピュータによる情報処理並びにソフトウェアの開発及び販売 (15) 金銭貸付及び割賦販売に関する金融業務 (16) 農業並びに農産物の生産、加工および流通販売に関する事業 (17) 再生可能エネルギー等による発電事業およびその管理・運営並びに電力の供 給、販売等に関する事業 (18) 前各号に付帯関連する一切の事業
【目的】. 1 本規約は、利用企業がソラシド.xxx を使用し、ソラシドエアの国内航空運送を利用することを許諾するための各種条件を定めるものとする。
【目的】. 利用者が本施設を利用するにあたり、本施設内事故、火災、怪我や迷惑の防止のため、また、利用者自身、他の利用者等の安全の確保を目的として本規約を制定する。
【目的】. 1 この「ひかりTV with CNS4K サービス利用規約」(以下「本利用規約」という)は、お客様が株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「CNS」という)を通して以下の表に掲載する各企業がそれぞれ提供する各サービスをCNS所定の手続に従い申し込まれるに当たり適用される条件を定めるものです。 お客様は、本利用規約に同意された上で当該各サービスを申し込まれるものとします。 お客様がCNS を通してこれらの各サービスを申し込まれた場合は、お客様が本利用規約に同意されたものとして取り扱います。 企業名称 サービス名称
【目的】. 1. トライアスロンの普及を第一に、目標に向かってチャレンジする人をサポートする。
【目的】. 本契約は、甲乙両者間の取引が相互の信頼に基づくものであることを双方が認識し、本契約書に規定する各条項を信義に則り誠実に履行することにより甲乙両者間の機密保持に努め、公正な取引関係を維持することを目的とする。
【目的】. 甲は、乙に対して、甲の開発したソフトウェアの販売協力に関して、販売協力金の支払を約するものとする。
【目的】. 1 この利⽤規約は、株式会社カルネヴァーレ(以下、「⼄」)が提供するサービスの利⽤に関して順守するべき規約を定め、また、サービスの利⽤者(以下、「甲」)と⼄との間で別途締結された宴会予約契約書(以下、「契約書」)の内容を補完すること⽬的とします。
【目的】. 一般社団法人日本朗読協会(以下、「本協会」という)は、朗読文化の普及に寄与することを目的とする。
【目的】. データ契約は、いまだ一般的に広く締結されているものではなく、契約実務の集積がないことから、今後契約が締結された場合に様々な問題を招きやすい特性をもつ。本ガイドライン(データ編)は、かかる特性をもつ一方、その標準的なひな形が確立されていないデータ契約について、幾つかの類型毎に主な課題や論点を提示しつつ、広く国民が利用しやすい契約条項例や条項作成時の考慮要素等を示すことで、その取引費用を削減し、データ契約の普及を図り、ひいてはデータの有効活用を促進することを目的としている。 データ契約に関連して、経済産業省等は、これまで既に 2 本のガイドラ インを公表している。第一に、平成 27 年 10 月に公表した「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」2において、データに係る権利者が当事者間において明らかであることを前提に、当該権利者がデータを提供するための条件やポイント等を提示した。第二に、平成 29 年 5 月に公表した「データの利用権限に関する契約ガイドライン ver1.0」3において、データの利用権限が誰にあるかという点に関する協議の在り方や、契約で利用権限を取り決めるための考え方を提示した。 もっとも、前記の 2 本のガイドラインは、元々あらゆるデータ契約の契約類型や契約条項を網羅的に提示する趣旨で作成されたものではないし、近時の AI や IoT 技術の急速な進展からも明らかなように、膨大なデータの収集・処理・分析を可能とする技術革新を背景として、データ契約を取り巻く環境は日々大きく進化していることから、データ契約の実務やそれを規律すべきガイドラインも、そのように激変する環境への対応を迫られている。たとえば、いわゆるデータ・オーナーシップをめぐる問題や、契約当事者が新たにデータを創出する(加工や統合する)場合の派生データ 4の取扱いをどのように考えるべきかという問題のほか、新たに増加している契約類型として、既存の企業や系列の枠を超えたプラットフォームを利用してデータを共用し、活用する事例(後記第 6 の【データ共用型(プラットフォーム型)】)が増加している状況にどのように対応すべきかという 1 取引費用とは、「適切な諸価格がいくらであるかを発見する費用」や、「個々の契約を交渉し、結ぶ費用」等からなり、市場取引の費用とも称される。より具体的に言えば、契約にいたる交渉、契約の作成、契約が遵守されているかの監視等の費用を含む(松野裕「市場と制度の理論・序説-コースの理論から学ぶべきこと」財政学研究 22 号(1997 年 10 月) 75 頁を参照)。