腕章の着用. 受注者は、当該現場を管理する監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)、現場代理人のいずれかを表示する腕章を着用しなければならない。ただし、現場代理人を兼ねる場合は、技術者も表示すること。なお、腕章の色は、元請負者は緑色、下請負者は白色とする。下記に腕章の仕様例を示す。 【腕章の仕様例(参考)】 3cm 程度
腕章の着用. 受注者が配置する現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐は、腕の見やすい箇所に腕章を着用するものとする。 なお、腕章の仕様については、下記の例によるものとする。なお、これにより難い場合は監督員と協議しなければならない。 (監理技術者補佐は、建設業法第 26 条第 3 項ただし書きに規定する者をいう。)