自動継続特約. <用語の定義(五十音順)> この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。 か 継続確認日 当会社および保険契約者が、この特約の規定により保険契約を継続することを確認する日をいい、継続後契約の保険期間 初日の属する月の前月の末日前日をいいます。 継続後契約 第1条(保険契約の継続)の規定により継続された保険契約 をいいます。 継続後契約の保険 料 継続後契約に付帯された他の特約により保険料を分割して 払い込む場合は、第1回保険料をいいます。 契約内容確認証 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契 約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。
自動継続特約. 借用住宅への入居期間中は、保険契約者または当社から継続しない旨の意思表示がない場合、予定継続期間満了時まで毎年自動継続(最長6年間)されます。
自動継続特約. 自動継続特約とは、ご契約者と損保ジャパン日本興亜との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日のご契約内容と同一のご契約内容(※)で毎年自動的に保険契約を継続するものです。継続された保険契約の初日は継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。ただし、保険金請求が多発した場合または被保険者の年齢が満79歳以上となる場合等は、自動継続が中止となります。また、自動継続は、満期の3か月前の日までにご契約者(または損保ジャパン日本興亜)から申し出ることにより、中止することができます。 (※)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
自動継続特約. 日常生活賠償責任特約
自動継続特約. DAY-GO!けがの保険、トップ保険はフリープランでのご契約も可能です。団体のお客さまや上記プラン以外の補償内容をご希望のお客さまはフリープランにてご契約ください。
自動継続特約. 用語の説明」 この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 継続契約 この特約により、保険契約が継続される場合におけ る継続後の契約をいいます。 継続証等 保険証券または保険契約継続証をいいます。 口座振替 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 保険料払込期日 継続契約の始期日をいいます。
自動継続特約. 自動車事故危険補償 対象外特約 家族補償特約 本人・親族補償特約 ケガの補償 +熱中症危険補償
自動継続特約. 地震保険・個人用火災総合保険
自動継続特約. 家族補償特約 本人・親族補償特約 ケガの補償 +熱中症危険補償
自動継続特約. ホールインワン・アルバトロス 費用補償特約