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収入額 のサンプル条項

収入額. 被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
収入額. 生活費 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 ( - )×
収入額. 現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。 なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとする。
収入額. とする。 365 日 × 寄与率 × 対象休業日数
収入額. 被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。 後遺障害等級 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 左記以外 第1級 1,800万円 1,600万円 第2級 1,500万円 1,200万円 第3級 1,300万円 1,000万円 3. 将来の介護料 将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。 介護期間に対応するライプニッツ係数 介護料および諸雑費 × 12 × なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
収入額. 生活費 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 オ 次のいずれかに該当する場は「付表1に定める18歳平均給与額」または 「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額とします。 a.現実収入額について、アに定める 公的な税務資料による立証が困難な場 b.現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場
収入額. 現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額を上限とし、必要経費、寄与率、被保険者の年齢、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。収入額および必要経費は、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とし、商・工・鉱業者および農林漁業者等事業所得者の寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。 なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとする。
収入額. A. 現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。 B. 年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。

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