自損事故 のサンプル条項

自損事故. 人身傷害補償保険で補償さ 対人賠償責任保険を適用し 対人賠償責任保険を適用し 特約です。 傷害特約 れます。 たご契約に必ず付帯されま たご契約に必ず付帯されま (※4)人身傷害補償保険が適用されている場合を除きます(人身傷害補償保険で補 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子 す。(※4()※5) ◎ ◎ (※6) ◎ ○ ○ ○ す。(※4) 償されます。)。 (※5)記名被保険者が法人の場合、またはフリート契約の場合は付帯しないことができます。 ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となったことにより発生するレッカー費用および応急処置費用に対し、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」のサービスをご利用いただけます。 ロードアシスタンス専用デスクに事前連絡をしていただき、損保ジャパン指定の修理工場等にレッカーけん引する場合は、距離は無制限となります(この特約の限度額15万円は適用しません。)。詳細はロードアシスタンス利用規約をご覧ください。 (※6)フリート契約の場合は対象外とすることができます。 ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)に発生した所定の宿泊・移動費用をお支払いする特約です。 ●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度 ●移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度(※7) (※7)タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。 ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です(お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。 ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)、または事故によりご契約の自動車に損害が生じた場合(車両保険の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカーなどの代車費用をお支払いする特約です(お支払いの対象となる期間は 「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起 ○ ○ ○ ○

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  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。