付与条件 のサンプル条項

付与条件. 需給契約に基づく料金の算定期間(お客様がプログラム b に参加されている日の属する算定期間とします。)の末日がプログラムb実施期間である 2022 年 12 月 1 日か ら 2023 年 3 月 31 日の間の各算定期間(以下「対象月」といいます)において、各 対象月に係る計量期間等の全期間で使用実績があるお客様が 1 日あたり使用電力量の前年同月比削減率(以下の計算式により算定します)3%以上を達成された場合 1 日あたり使用電力量の前年同月比削減率(%) =(対象月前年同月の 1 日あたり使用電力量―対象月の 1 日あたり使用電力量) ÷ 対象月の前年同月の 1 日あたり使用電力量×100 1 日あたり使用電力量=1 月あたり使用電力量÷1 月あたり期間日数 ※1 月あたり使用電力量は、需給契約に基づく料金の算定期間中の使用電力量をいうものとします。 ※対象月の前年同月の 1 日あたり使用電力量が 0kWh の場合、前年同月比削減率は 0% とします。なお、対象月の前年同月において当社との需給契約がない場合は本特典は対象外となります。

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  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。