付与条件 のサンプル条項

付与条件. 需給契約に基づく料金の算定期間(お客様がプログラム b に参加されている日の属する算定期間とします。)の末日がプログラムb実施期間である 2022 年 12 月 1 日か ら 2023 年 3 月 31 日の間の各算定期間(以下「対象月」といいます)において、各 対象月に係る計量期間等の全期間で使用実績があるお客様が 1 日あたり使用電力量の前年同月比削減率(以下の計算式により算定します)3%以上を達成された場合 1 日あたり使用電力量の前年同月比削減率(%) =(対象月前年同月の 1 日あたり使用電力量―対象月の 1 日あたり使用電力量) ÷ 対象月の前年同月の 1 日あたり使用電力量×100 1 日あたり使用電力量=1 月あたり使用電力量÷1 月あたり期間日数 ※1 月あたり使用電力量は、需給契約に基づく料金の算定期間中の使用電力量をいうものとします。 ※対象月の前年同月の 1 日あたり使用電力量が 0kWh の場合、前年同月比削減率は 0% とします。なお、対象月の前年同月において当社との需給契約がない場合は本特典は対象外となります。

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  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。