自転車事故の処置など. 第19条 (事故処理) 1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。 2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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自転車事故の処置など. 第19条 (事故処理)
1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となる ものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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自転車事故の処置など. 第19条 第 19 条 (事故処理)
1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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自転車事故の処置など. 第19条 (事故処理)
1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決 を図るものとします。
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自転車事故の処置など. 第19条 第 18 条 (事故処理)
1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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自転車事故の処置など. 第19条 第 19 条 (事故処理)
1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること当該事故に関し、当法人及び当法人が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当法人の承諾を受けること。
2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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自転車事故の処置など. 第19条 第 19 条 (事故処理)
1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受ける こと。
2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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