著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」
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Samples: 設計施工一括契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 受注者は、成果物(第 38 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項 に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 受託者は、成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)
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Samples: 測量委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 受注者は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から
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Samples: 入札説明書
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 受注者は、成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」号)第2条第1項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場 合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
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Samples: 敷地調査等請負契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 受注者は、成果物(第 35 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規 定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 年法律 第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合に
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」受注者は、成果物(第34条第1項の規定により準用される第31条の規定する指定部分に係る成果物及び第34条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第2
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Samples: 業務委託契約