融資利率. (1) 融資利率は、第5条(融資コース()1)に定める範囲内で当社が決定し、カード交付時の書面でお知らせします。利息は、第8条(融資金等の支払方法)①の口座お引落とし払いの場合は毎月の締切日残高に対し当月 5日から翌月4日までの、②のお振込・ご持参払いの場合は当月のお支払日の翌日から翌月のお支払日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から、口座お引落とし払いの場合は締切日の翌々月 4日、お振込・ご持参払いの場合は初回お支払日までの期間を日割計算します。
(2) 融資利率は、第3条(有効期限()3)に基づき、又は金融情勢等により変更する場合があります。その場合、第18条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金残高についても、変更後の利率が適用されます。 (3()1)又は第9条(返済方式及び返済額()5)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
融資利率. 融資利率については、セゾンカードローン規約第10条(融資利率)の適用はなく、次の通りとします。
(1) 融資利率は、株式会社みずほ銀行の短期プライムレートの利率(以下 「基準利率」という)を基準として、基準利率の変更に伴って引き上げ又は引き下げられ、その算出方法は本特約第4条(1)に定めるとおりとします。ただし、株式会社みずほ銀行が短期プライムレートを廃止した場合、当社が基準利率に代わる利率を定めます。
(2) 基準利率の引き上げまたは引き下げの算出基準日は、毎年2月1日 (株式会社みずほ銀行が休業日の場合は前営業日)とし、同年3月1日以降に入会した会員は同年3月1日から、同年2月末日以前に入会した会員は、同年3月1日から融資金残高を含め変更後の融資利率を適用するものとします。なお、入会当初の基準利率は、会員となった日の直前の2月1日の株式会社みずほ銀行の短期プライムレートの利率とします。
(3) 当社は融資利率の変更後に遅滞なく、本会員に対し当社所定の方法により変更後の融資利率を通知します。
(4) 2)に定めるほか、融資利率は、セゾンカードローン規約第3条(有効期限)(3)に基づき、又は金融情勢等により変更する場合があります。その場合、本特約第7条(本特約の変更)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金の残高についても、変更後の利率が適用されます。
(5) 融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はありません。