条件の変更 のサンプル条項

条件の変更. 本会員は第8条(融資金等の支払方法)の融資金等の支払方法、第9条 (返済方式及び返済額()1)②のお支払日、同条(3)②で指定した金額の変更を、当社所定の方法により申し出ることができるものとします。この場合、当該変更の申し出のあった日以降最初に到来する確定日の直後のお支払分から変更後の条件が適用されるものとします。
条件の変更. 第 49条 乙は、工事業務の初期段階(内装撤去段階)において、躯体の瑕疵や経年劣化により補修を必要とする部分(以下「不具合」という。)が発見された場合には、甲と十分協議を行い、工事を実施させるものとする。
条件の変更. 1. 当社は、本サービス条件を変更することがあります。ただし、お客様がサブスクリプションを更新するかまたは新しいサブスクリプションを購入する場合、その時点で最新の本サービス条件が適用され、お客様のサブスクリプション期間中は変更されません。
条件の変更. 本契約の締結後本効力発生日までの間に、天災地変その他の事由により、甲もしくは乙の財産状態もしくは経営状態に重大な変更が生じたとき、または本合併の目的の達成に重大な支障となる事態が生じたときは、甲と乙は協議し合意のうえ、必要に応じて本契約を変更し、または本合併を中止することができる。
条件の変更. 会員は第8条(融資金等の支払方法)の融資金等の支払方法の変更を、当社所定の方法により申し出ることができるものとします。
条件の変更. 本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
条件の変更. 1. 本サービスの作成業務の内容、実施方法等で大幅な条件変更を行う必要があると判断した場合は、両当事者協議の上、変更することができます。この場合、作成業務の内容、実施方法、金額、納期等について協議の上、再見積りを行うものとします。
条件の変更. 当社は、契約期間中であってもガス供給条件・使用契約条件を変更する場合があります。この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社HPに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。 変更に異議がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解約することができます。

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  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。