規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます
代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節
お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。
成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。
遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。