その他承諾事項 のサンプル条項

その他承諾事項. 1. 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
その他承諾事項. 1. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。 (イ) 当社がカード使用者に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
その他承諾事項. 1. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。 (イ) 当社が法人会員及びカード使用者に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 2. 法人会員及びカード使用者は以下の義務を負うことを承諾します。 (イ) 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカード回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 3. 当社は、以下各号の行為を行うことができます。 (イ) 当社が法人会員又はカード使用者に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員又はカード使用者の営業所、自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
その他承諾事項. (1) 会員には以下の事項を予め承認いただきます。
その他承諾事項. 会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ金融機関(その他関連会社を含む)、特定目的会社、信託会社・信託銀行または債権回収会社(以下「金融機関等」といいます)に譲渡もしくは担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、ならびに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾します。この場合、当社は、金融機関等に対し、当該債権の管理回収のために必要または有益となる個人情報を提供することができるものとし、会員はこれに同意します。
その他承諾事項. (1) 法人会員及び連帯保証人には、以下の事項を予め承認いただきます。
その他承諾事項. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。
その他承諾事項. 甲は、以下の事項を予め承諾します。
その他承諾事項. その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。 (1) 第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)(7)の手数料、第10条(遅延損害金)・第18条(遅延損害金)の遅延損害金及び第17条(融資金の支払方法等)2の融資金の利息は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。 (2) 本人会員の都合により第9条(弁済金等の支払方法等)、第17条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、支払いに関する公正証書の作成費用(本項それぞれの費用には消費税等を含む)は、会員資格を喪失した後についても本人会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。 (3) 当社と提携している損害保険会社の海外旅行傷害保険等の団体契約については、簡易に加入できるよう、当社に依頼すること。 (4) 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、またはカード情報を不正取得された場合、その他やむを得ない事情が生じた場合には、当社からの調査にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行することがあること。 (5) 当社がカードまたはカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、カード利用の全部または一部を保留し、もしくは一定期間制限し、またはお断りすることがあること。 (6) 前号の場合に当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。 (7) 加盟店で購入した商品等に関する紛議は、すべて会員と加盟店とにおいて解決するものとし、第14条(支払停止の抗弁)の手続きによる弁済金等の支払いの停止を除き、当社は責任を負わないこと。 (8) 当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 (9) 会員のカードについて第9条(弁済金等の支払方法等)1の口座振替による支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。 (10) 前号で口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。 (11) 第9条(弁済金等の支払方法等)4及び5に定めるご利用明細書について、当社が郵送でお送りする場合、本人会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、当社が認めた場合ならびにご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。 (12) キャッシングサービスの利用及び返済金の支払いをCD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法第6条第2項第3号の政 令(利息制限法施行令第2条)で定める額を上限とします。)を負担すること。 (13) 当社または当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。 (14) 本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。 ・暴力団 ・暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ・暴力団準構成員 ・暴力団関係企業 ・総会屋等(総会屋、会社ゴロ等) ・社会運動等標榜ゴロ ・特殊知能暴力集団等 ・テロリスト等、日本政府 ・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者 ・上記の共生者その他上記に準ずる者 また、本人会員は会員が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該 当する行為を行わないことを確約すること。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ・その他上記に準ずる行為 会員がこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合、当社はカードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出すること。 (15) 当社が会員について犯罪収益移転防止法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社が所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
その他承諾事項. 1. 利用者には、その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。 当社が、利用者について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社 は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、利用者に対する通知を行うことなく、利用者による本カードへの一回あたりの入金額及び本カードの一回あたりの利用額の両方につき、当社所定の金額の範囲内に限定する処置、又は、カード利用の停止処置のいずれかをとる場合があります。 2. 第 21 条第 2 項は、当社が前項に基づく処置をとった場合にも適用されるものとします。 • <問合せ> 本規約の内容及び本カードに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等のお問合せ先は以下のとおりとします。 • セゾンプリペイドカードデスク 住所:大阪府大阪市中央区南船場 1-12-11 関西ユビキタス 電話:東京 03-5996-1017 大阪 06-6261-3781 ※海外からのお問合せ先は、ご利用のご案内をご確認ください。 • <苦情等対応> 当社は、資金決済に関する法律第 51 条の 2 に基づき、本カード又は当社の資金移動業務に関して第三者の仲裁による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。 • 〔苦情対応〕 一般社団法人日本資金決済業協会(専用のウェブサイト https://www.s-kessai.jp)電話:03-3556-6261 • 〔紛争解決〕 東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249 1. 本特約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が株式会社助太刀フ ァイナンシャルサービス(以下「助太刀 FS」といいます。)と提携して、当社が発行する助太刀カード(以下「本カード」といいます。)の申込み及び利用に対して適用されます。本カードの利用者は、「セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)」(以下「原規約」といいます。)及び助太刀 FS が規定する「助太刀あんしん払いサービス(受注者)利用規約」、「助太刀あんしん払いサービス(発注者)利用規約」に加えて本特約の内容及び適用について承認のうえ、本カードの申込み及び利用をするものとします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 2. 本特約が原規約の規定と相違する場合には本特約が優先します。 3. 本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、原規約の定義によるものとします。