その他承諾事項. 1. 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
その他承諾事項. 1. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。
(イ) 当社がカード使用者に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
その他承諾事項. (1) 会員は、以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
その他承諾事項. 1. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ) 当社が法人会員及びカード使用者に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
2. 法人会員及びカード使用者は以下の義務を負うことを承諾します。
(イ) 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカード回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
3. 当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ) 当社が法人会員又はカード使用者に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員又はカード使用者の営業所、自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
その他承諾事項. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。
その他承諾事項. 法人会員及び連帯保証人には、以下の事項を予め承認いただきます。
その他承諾事項. 甲は、以下の事項を予め承諾します。
その他承諾事項. (1) 会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)または債権回収会社(以下、「金融機関等」といいます)に譲渡もしくは担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関す るその他の取引をすることについてあらかじめ承諾します。この場合、当該債権の管理回収に必要または有益となる情報が金融機関等に提供されることにつき、会員は同意します。
(2) 会員は、当社が本規約第11条第2項に定める振込等の連絡事務等を日立キャピタル債権回収株式会社に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(3) 会員は、株式会社ジェーシービーが当社に代わり会員があらかじめ指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
その他承諾事項. 会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)または債権回収会社 (以下「金融機関等」といいます)に譲渡もしくは担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾します。この場合、当該債権の管理回収に必要または有益となる情報が金融機関等に提供されることにつき、会員は同意します。
その他承諾事項. その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
(1) 第9条4の利息、及び第10条の遅延損害金は、1年を365日(うるう年は 366日)とした日割計算で行うこと。
(2) 第8条以外のお支払方法において会員のご都合により発生した入金費用、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第10条に定める上限を超えないものとします。
(3) 当社が会員に対する融資金等の債権を、必要に応じ金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。この場合、会員への通知は省略すること。
(4) カードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
(5) 会員のカードについて第8条の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無い場合は、その後の利用があったとき、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
(6) 前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(7) 当社が、カード交付時に当社の定めるカード受領確認書に署名、捺印、その他必要事項の記載を求めた場合、これに応じ、速やかに当該受領書を当社にご提出いただくこと。
(8) 当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(9) カードのご利用及び返済金のお支払いをCD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法第6条第2項第3号の政令(利息制限法施行令第2条)で定める額を上限といたします。)をご負担いただくこと。
(10) 会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。 ・暴力団 ・暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ・暴力団準構成員 ・暴力団関係企業 ・総会屋等(総会屋、会社ゴロ等) ・社会運動等標榜ゴロ ・特殊知能暴力集団等 ・上記の共生者その他上記に準ずる者 また、会員は会員が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約すること。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ・テロリスト等、日本政府・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者 ・その他上記に準ずる行為 当社は会員がこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないこと。
(11) 当社が会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当 該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。