衛生設備 のサンプル条項

衛生設備. 住戸 給水・給湯設 給湯方式 ・ 給水・給湯配管(量水器2次側給湯器用分岐以降)については、BL認定されたサヤ管ヘッダー工法による3点給湯(浴室・洗面・流し)とすること。 備 ヘッダー ・ BC-6又はBC-6Cとする。 配管計画 ・ サヤ管は、ポリエチレン製フレキシブル管で原則床転がしとする。熱損失が少なくなるよう、効率が良く、無理のない計画とすること。立ち上げ湾曲部はコーナーベンド等を使用し、必要な曲率を確保すること。 配管口径 ・ 各水栓の吐出流量はBL標準流量とする。 ・ 給水圧力0.2Mpa以下、流速2.0m/s以下とする。 衛生設備 各種部材の選定 ・ ・ ・ ・ 水栓の取り付けについては、水栓ジョイントボックス及びたて型水栓ジョイントを使用する。 ウォーターハンマー防止対策として、各水栓はウォーターハンマー低減機構付とし、ヘッダー2次側配管は消音テープ巻きとする。 サヤ管サドルにて、直線部1000㎜、曲がり部300㎜毎にサヤ管を固定すること。 機器接続部など樹脂が露出する部分については、漏水検査終了後遮熱シ ールキャップ巻きとする。 量水器 ・ ・ ・ 各住戸に取り付ける量水器については、屋内給水設備量水器の項に準ずる。 減圧弁が設置される箇所の止水栓はハンドル付甲型とし、他はハンドル付伸縮直結止水栓とする。 減圧弁は伸縮管付とする。 その他 ・ 給水管の熱損失を防ぐため、必要に応じ保温・断熱を行うこと。 ・ 給水・給湯配管が防火区画等を貫通する場合は、有効な防火措置を講ずること。 ・ 水栓の高さは、洗濯用水栓:FL+1,200㎜、浴室用水栓:浴槽エプロン高さ +100㎜とする。 ・ 給湯器周りの逆止弁と止水栓については、ダブル緩衝型ボール止水栓とする。 ・ 配管は鳥居配管にならないようにすること。 ・ 排水管で露出部(階段室PS、物置を含む)のDVLP、サニタリーベンド管、汚水鋳鉄管は塗装する。 衛生器具 ・ 以下の品番(便宜上TOTO製品とした)相当のものを使うこと。 流し用水栓 ・ TKGG31E シングルレバー混合栓 便器 ・ CS670<P>+SH671BA(PB) 密結形便器+防露式手洗付密結形ロータンク+ TC290普通便座(付属品を含む) 便所用タオル掛 ・ YT500S4 タオル掛け 紙巻器 ・ YH50H 紙巻器 洗面台 ・ LDDA060AA3MQ1A+T1122P+LMDA060B1GFG1G 洗面台化粧鏡(付属品を含む) 浴室用水栓 ・ TMGG40W サーモスタット水栓 洗濯用水栓 ・ TW11R+THY277-1 洗濯用防水パン ・ PWP900R/LBWT111PA+ PJ2008SW 洗濯機パン900サイズ トラップ 集会所 ・巡回管理員室 ・ ・ 水栓等の固定において、流しに取付る時はツバ付給水ソケット、壁面に取付ける時には座付水栓エルボ、パネルに取付ける時はパネル継手を使用すること。 巡回管理員室にはエアコンを設置すること。 衛生器具 ・ 以下の品番(便宜上TOTO製品とした)相当のものを使うこと。 流し用水栓 ・ TKGG31E レバー式自在水栓 洋風便器 ・ CS670 密結形便器+防露式手洗付密結形ロータンク+ TC290普通便座(付属品 を含む)SH670BA(PB)+YH50H 小便器 ・ U507C+TG600PNX (付属品を含む) 身障者用便器 ・ C480AN+TEF75LNX+TES27TE+TC291 (付属品を含む)YH51R オストメイト ・ オストメイト対応トイレパック UAS73R/LNB(付属品を含む) 衛生設備 洗面器 ・ 集会所:L103D+T205QC+TL103BG+TL340CRU (付属品を含む) ・ 巡回管理員室:L210DS(付属品を含む) 化粧鏡 ・ 集会所:YM6090A (付属品を含む):下端がFL+800以下とすること。 ・ 巡回管理員室:YM4560A(付属品を含む) 手洗器 ・ 多目的トイレ:LSL570APF ・ ふれあい喫茶:LSH870AP 受水槽設備 受水槽・ポンプ室 受水槽 ・ RC製又はFRP製パネルタンクとし、2槽式とする。 ・ 通気管、点検口、内外タラップ、電極座、溶融亜鉛メッキ製架台等を適宜設けること。 ・ 6面点検可能な、構造とすること。 ・ 受水槽の水抜きは、ドレン弁にて排水可能とすること。 ・ 点検口については、施錠可能とすること。 ・ FRP製の場合、設計用水平震度を1.0Gとすること。 支持金物 ・ 水槽内は全て樹脂製アングルとし、機械室内ではSS400にOP塗装とする。 ・ 固定には、防振を考慮すること。 ドレン排水 ・ 自然排水を原則とするが、水中ポンプを使用する場合は、汚水用水中ポンプ(自動運転形)フロートスイッチ起動停止とする。流量は受水槽1槽分の水量を半日程度で排出できる能力とすること。 その他 ・ 加圧ポンプ2台の場合は自動交互運転とし、加圧ポンプ3台以上の場合はロータリー運転とすること。またポンプは一台を予備とすること。また、ポンプの最大同時運転台数が2台以下の場合は、別途設けること。 ・ 定水位弁としてボールタップ及び電動弁(スプリングリターン式 通電時開)を設ける。 ・ 電動弁には、バイパス管を設ける。 ・ 入居の直近に、給水管の洗管や受水槽の水の入れ替え等の作業を行い、入居時に飲用可能とすること。 ・ 受水槽の電極は、電極コード等を用いて水位の調整が容易に行えるよう にすること。
衛生設備. イベント会場内には、仮設トイレ及び手洗い場を必要数設置する。手洗い場には消毒液を設置する。
衛生設備. 処理部便所は、収集業者・作業者兼用男子用〔洋大 1、小 1、手洗い 1〕、女子用〔洋大 1、手洗い 1〕を設けること。

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  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 利用環境の整備 利用施設等は、ほいっぷネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。