被担保債権の表示 のサンプル条項

被担保債権の表示. 本契約によって設定される譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。)により担保される債 権(以下「本件被担保債権」という。)は,甲乙間の平成●年●月●日付金銭消費貸借契約証書その他これに付帯して甲と乙との間で交わされる合意書等(以下,これらを総称して「貸付契約」という。)に基づき,乙が甲に対して貸し付ける金●●●円の貸付元本債権及びこれに付帯する 利息・損害金その他一切の債権とする。 本条は、譲渡担保権の被担保債権が、特定の金銭消費貸借証書等に基づく貸付元本債権、付帯する利息・遅延損害金その他の債権(証書貸付による特定債権)であることを規定している。 「担保権者(乙)が設定者(甲)に対して現在及び将来有する一切の債権」といった包括的な被担保債権の定めによる契約は有効性に議論があることに留意する必要がある。 当座貸越やコミットメントライン 3による取引 4を前提として、融資枠(額)を担保対象物の評価額の変動に連動させる仕組み(ボロイング・ベース型融資)とする場合には、予め貸出基準額 (ボロイング・ベース)等に関する合意書類を作成する必要がある 5。なお、この場合には、いわゆる根譲渡担保として、根抵当権に関する取り扱いに準じて、被担保債権については、①極度額 6、②債権の範囲(債権発生の原因となる契約書等を列挙)を規定するのが通常である。 民法には根譲渡担保について直接明文の規定はないが、根抵当権に関する民法上の確定請求に準じて担保権者による確定請求に関する規定を置くこともある。担保権者がコミットメントライン契約上貸付実行義務を負担しているにもかかわらず、被担保債権について元本の確定が行われた場合には、担保権者は当初想定していた担保権による債権保全を実現できないこととなる。そのため、設定者による確定請求を禁止する規定や確定請求が行われたことを期限の利益の喪失事由とする規定が置かれることもあるが、その有効性については議論がある。
被担保債権の表示. 以下の金融保証契約に基づいて甲が丙に対して有する求償債権 工事名 請負代金額 円 保証金額 円(本日現在額) 保証期限 平成 年 月 日(本日現在予定)

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  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。