依頼内容の変更・取消し のサンプル条項

依頼内容の変更・取消し. 依頼内容の確定後は、依頼内容の変更または依頼の取消しはできません。
依頼内容の変更・取消し. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、第2項の手続きが完了する前に当行所定の方法により当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。その場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
依頼内容の変更・取消し. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに弊行所定の方法により、変更または取消を承諾することもあります。その場合には、弊行は契約者から弊行所定の依頼書の提出を受け、弊行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。