Common use of 補償対象額 Clause in Contracts

補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降に受理日までの31日間に行われた不正な資金移動等にかかる損害について、当金庫所定の金額を限度として補償しますただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合がありますただし、当該資金移動等が行われたことについて、契約者に重大な過失、過失、または法令違反があるなどの場合には、当金庫は当該資金移動等にかかる損害の全部または一部について補償できない場合があります

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合があります前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故 意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた 日の30日(ただし、当金庫に通知することができないや むを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで 遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金 移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)につい て、当金庫所定の金額を限度として補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約 先に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫 は当該資金移動等に係る損害の全部または一部について 補償いたしかねる場合があります

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)について、当金庫所定の金額を限度として補償するものとしますただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合がありますただし、当該資金移動等が行われたことについて、契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は不正な資金移動等に係る損害額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります

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