要望又は苦情等の申出 のサンプル条項

要望又は苦情等の申出. 第 12 条 利用者、身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
要望又は苦情等の申出. 第11条 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する通所リハビリテーション等に対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができます。
要望又は苦情等の申出. 第10条 甲及び身元引受人は、乙の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
要望又は苦情等の申出. 第11条 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができます。 (事故発生時の対応)
要望又は苦情等の申出. 第10条 甲及び身元引受人は、乙の提供する通所リハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管 理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
要望又は苦情等の申出. 第 10 条 利用者及び扶養者は、当施設の提供する介護予防通所リハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることがでます。又は、備え付けの用紙、管理者宛てへの文書で所定の場所に設定する『ご意見箱』に投函して申し出ることができます。 その他、保険者である市区町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申立てることができます。 市区町村 担当窓口 甲州市役所 介護支援課 (甲州市在住の場合) 電話番号 0553‐32‐2111 国民健康保険団体連合会 担当窓口 介護保険課 電話番号 055‐233‐9201
要望又は苦情等の申出. 第 11 条 利用者及び扶養者は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦 情等について、担当支援相談員に申し出ることができます。 苦情・相談対応窓口 ロイヤルフェニックス:0742-35-1313(代)奈良市介護福祉課給付係:0742-34-1111 奈良県国民健康保険団体連合会:0744-29-8826
要望又は苦情等の申出. 第 11 条 利用者及び扶養者は、当施設の提供する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)に対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 苦情相談総括責任者 施設長 沖田 一行 苦情相談受付窓口 看護・介護部長 上村 久美子 また、入所中の処遇や対応に納得のいかない場合は、下記の連絡先において相談することができます。 国富町役場 0985-75-9423 宮崎市役所 0985-21-1777 綾町役場 0985-77-1114 西都市役所 0983-43-3024 宮崎県中央保健所 0985-28-2111 国民健康保険連合会 0985-35-5301
要望又は苦情等の申出. 入所者及び契約者は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙、管理者宛の文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
要望又は苦情等の申出. 第10条 通所リハビリテーション利用同意者及び介護予防通所リハビリテーション利用同意者やその御家族は、当施設の提供する通所リハビリテーション及び介護予防 通所リハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に 申し出ることができます。又、1階ホール内に備え付けられた「ご意見箱」を ご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 ◎苦情相談受付窓口担当者:支援相談員 ℡0234-51-1100 その他、保険者(市町村)、山形県国民健康保険連合会の各相談窓口にお申し出いただくこともできます。