見直しの方法 のサンプル条項

見直しの方法. 見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 算定されたインデックス比をもとに下記の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。 対象費用 見直し額の算定式 CA: 人件費相当額 第1回目の改定 令和4年度の賃金指数(令和3年9月から令和4年8月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、令和6年度における賃金指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Lt/L1)|>3%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAt=CAt0×(Lt/L1) CAt:当該事業年度の翌年の人件費に係る対価 CAt0:契約書に規定された当該事業年度の人件費に係る対価 Lt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の賃金指数の平均値 L1:令和4年度の賃金指数の年平均第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた賃金指数(Lt)を新たな基準値とし、その後の年度における賃金指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(LC/Lt)|>3%のときc年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAC=CAt×(LC/Lt) CAC:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt:事業t年度に改定された当該事業年度の人件費に係る対価 LC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の賃金指数の平均値 対象費用 見直し額の算定式 CB: 電気料金及び水道料金 第1回目の改定 令和4年10月時の電気料金(基本料金 単価、従量料金 単価。以下同じ。)及び水道料金(上水道基本料金単価、従量料金単価。以下同じ。)を基準値とし、令和6年度における電気料金及び水道料金と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>3%のときt年度の電気料金又は水道料金に係るそれぞれの対価を改定する。 ・CBt=CBt0×(Xt/X1) CBt:当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 CBt0:契約書に規定された当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月) の電気料金又は水道料金の年平均値 X1:契約締結時の電気料金又は水道料金 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた電気料金又は水道料金(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における電気料金又は水道料金と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により業務委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(XC/Xt)|>3%のときc年度の電気料金又は水道料金に係る対価を改定する。 ・CBC=CBt×(XC/Xt) CBC:当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 CBt:事業t年度に改定された当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の 電気料金又は水道料金の平均値 対象費用 見直し額の算定式 CC:薬剤費 第1回目の改定 令和4年10月の日本銀行調査統計局「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」を基準値とし、令和6年度における当該指数(前年度の9月から今年度の 8月までの年平均値。)と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>3%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CCt=CCt0×(Xt/X1) CCt:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CCt0:契約書に規定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の当該指数の平均値 X1:令和4年10月の日本銀行調査統計局「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品 /無機化学工業製品」 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた当該指数(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(XC/Xt)|>3%のときc年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDC=CDt×(XC/Xt) CDC:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt:事業t年度に改定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の当該指数の平均値 対象費用 見直し額の算定式 CD: 燃料費(運転等) 第1回目の改定 令和4年10月時の日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油」を基準値とし、令和6年度における当該指数(前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。)と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行う...

Related to 見直しの方法

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。