見直しの方法 のサンプル条項

見直しの方法. 見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第 4 位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 算定されたインデックス比をもとに下記の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。 対象費用 見直し額の算定式 第1回目の改定 平成●年度の賃金指数(平成●年9月から平成●年8月の平均値。以下同じ。)を基準 値とし、ある年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者 と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Lt/L1)|>1%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAt=CAt0×(Lt/L1) CAt: 当該事業年度の人件費に係る対価 CAt0: 契約書に規定された当該事業年度の人件費に係る対価 Lt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の 賃金指数の平均値 L1: 平成●年度(事業開始前年度)賃金指数の年平均 CA: 人件費相当額 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた賃金指数(Lt)を新たな 基準値とし、その後の年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合に は、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 降の年度においても同様とする)。 |(LC/Lt)|>1%のときc年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAC=CAt×(LC/Lt) CAC: 当該事業年度の人件費に係る対価 CAt: 事業t年度に改定された当該事業年度の人件費に係る対価 LC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の 賃金指数の平均値 対象費用 見直し額の算定式 第1回目の改定 契約時の電気料金(基本料金、電気使用料金それぞれ)を基準値とし、ある年度に おける電気料金と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託 料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の電気料金(基本料金、電気使用料金それぞれ)に係る 対価を改定する。 ・CBt=CBt0×(Xt/X1) CBt: 当該事業年度の電気料金に係る対価 CBt0: 契約書に規定された当該事業年度の電気料金に係る対価 Xt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月) の電気料金の年平均値 CB: 電気料金 X1: 契約締結時の電気料金 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた電気料金(Xt)を新たな 基準値とし、その後の年度における電気料金と基準値との差が1%を超える場合に は、発注者と受注者により業務委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の電気料金に係る対価を改定する。 ・CBC=CBt×(XC/Xt) CBC: 当該事業年度の電気料金に係る対価 CBt: 事業t年度に改定された当該事業年度の電気料金に係る対価 XC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月) の電気料金の平均値 対象費用 見直し額の算定式 第1回目の改定 契約時の上下水道料金を基準値とし、ある年度における上下水道料金と基準値との 差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うこ とができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の上下水道料金に係る対価を改定する。 ・CCt=CCt0×(Xt/X1) CCt: 当該事業年度の上下水道料金に係る対価 CCt0: 契約書に規定された当該事業年度の上下水道料金に係る対価 Xt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の 上下水道料金の年平均値 X1: 契約締結時の水道料金 CC: 水道料金 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた上下水道料金(Xt)を新 たな基準値とし、その後の年度における上下水道料金と基準値との差が1%を超える 場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の上下水道料金 に係る対価を改定する。 ・CCC=CCt×(XC/Xt) CCC: 当該事業年度の上下水道料金に係る対価 CCt: 事業t年度に改定された当該事業年度の上下水道料金に係る対価 XC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の 上下水道料金の平均値 対象費用 見直し額の算定式 第1回目の改定 契約時の薬剤費を基準値とし、ある年度における薬剤費と基準値との差が1%を超 える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDt=CDt0×(Xt/X1) CDt: 当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt0: 契約書に規定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 Xt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の 薬剤費の年平均値 X1: 契約締結時の薬剤費 C...

Related to 見直しの方法

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。