規約の改定等 のサンプル条項

規約の改定等. (1) 当行は、パートナーに事前に通知することなくパートナー向けアプリの機能の追加、変更等を行うことができるものとします。 (2) この規約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
規約の改定等. 1. 当社は、本利用規約を利用者の事前の承諾を得ることなく変更することがあります。本規約が変更された場合は、変更後の規約が適用されます。 2.14 日以上の予告期間をおいて、変更後の規定の内容を、メタバース空間「KRP ISLAND」関連のウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表します。ただし、変更が軽微で利用者にとって特段の不利益が生じないと当社が判断した場合は、通知等をしない場合があります。本規約末尾に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
規約の改定等. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発生時期をホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効⼒発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
規約の改定等. 胎内市は、利用者の通知なしに、本規約を改定、追加、更新及び廃止することができます。 (その他)
規約の改定等. 1. 当社は、当社所定の手続に則り、本規約を改定または廃止することがあります。この場合、 改定日以降は改定後の規約を適用し、廃止日以降は本規約の適用を終了するものとします。本規約の改定または廃止により利用者または第三者に生じた損害について、当社は責任を 負いません。 2. 前項の改定および廃止については、当社のインターネットホームページ等において告知します。
規約の改定等. (1) 当行は、利用者に事前に通知することなく、ゆうちょPayアプリの機能の追加、変更等を行うことができるものとします。 (2) この規約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 個人情報の取扱いに関する同意条項 ゆうちょPayの利用者となろうとする者(以下「申込者」といいます。)は、この同意条項及びこの規約に同意のうえ、申し込むものとします。
規約の改定等. 1. 当倶楽部(プレミアムコース)は、プレミアム会員に事前に通知することなく、次の各号 に該当する場合は、本規約の一部を改訂することができる。(ただし、第18条を除く。) (1) 当倶楽部(プレミアムコース)の健全な運営を図るために必要と判断したとき。 (2) 提携先との契約条件の変更や提携を解消したとき。 (3) その他、当社が必要であると判断したとき。 2. 規約改訂後は、改訂後の規約のみが有効とする。 3. 改訂後の規約は、当倶楽部(プレミアムコース)ホームページに公示する。
規約の改定等. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。 (1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
規約の改定等. (1) 当行は、利用者に事前に通知することなく、ゆうちょPayアプリの機能の追加、変更等を行うことができるものとします。 (2) この規約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。