解約の手続き のサンプル条項

解約の手続き. 利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple Pay 所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を解約することができます。この場合、指定カードの本モバイル端末への登録は抹消されます。
解約の手続き. 1.登録参加契約書、保証金預り証、メンバーズカード、ID カードを速やかにLAA へ返却し、所定の念書(印鑑証明書添付)を差し入れること。以上の確認後、保証金を振込みにて返金します。 2.1 項の保証金返金の際、未収金がある場合は、相殺にて返金します。又、未収金の方が保証金より多い場合は、LAA が指定した日迄に不足額を納付しなければならないものとします。
解約の手続き. 第 15 条 規約第 24 条(共済契約の解約)の「この組合への通知」の際には、共済証書を添付することとします。
解約の手続き. ①やむを得ない事情がある場合には、3ヶ月以上前に文書により通知し、協議の上、「アイフルホームフランチャイズチェーン加盟契約終了に関する合意書」を締結することにより加盟契約を終了できるものとします。
解約の手続き. 注意喚起情報 契約概要 がんと診断確定された時が、この特約の支払責任の開始前であるとき ご加入の契約を解約される場合は、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。 解約される場合の書類のご提出締切日
解約の手続き. 申込者および利用者は、本サービスを解約する場合は、所定の方法(オンライン上の送信等)にてMBSに通知するものとします。なお、申込者および利用者が本サービスを解約した場合、解約時点における申込者および利用者の利用登録情報、その他本サービスの利用を通じて申込者および利用者が記録した情報 (以下、併せて「利用登録情報等」といいます。)は、全て MBS に帰属し、引き続き保持されるものとします。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま れる場合を除きます。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。