解約の方法 のサンプル条項

解約の方法. 会員が当該出資馬の解約を行う場合には、愛馬会法人に連絡の後、自署した書面を、解約をする日の前月末日までに愛馬会法人に到着するように送付するとともに、解約をする日の属する月分までの月会費、競走馬出資金、維持費出資金および保険料出資金等を支払った上で、手続きを完了するものとします。また、退会する場合は『会員証』を返納するものとします。解約手続きにかかる書面送付等にかかる一切の費用については会員負担とします。
解約の方法. 顧客が当該出資馬の解約を行う場合には、解約をする日の属する月分までの競走馬出資金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払ったうえで、愛馬会法人に2カ月以上前に連絡の後、所定の書類に 自書、押印のうえ、『出資証書』を愛馬会法人に送付し手続きを完了するものとします。(出資証書は、 既に引退したことにより匿名組合契約を解除した競走用馬ファンドの分は除き、運用中の競走用馬ファ ンドの分のみ送付してください)。 なお、同時に愛馬会法人を退会する場合は『会員証』も送付してください。
解約の方法. 4 ⑴ 期間運用報告書(精算書) ……………………………… 7
解約の方法. 顧客が当該出資馬の解約を行う場合には、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持会費出資金及び保険料出資金を支払った上で、愛馬会法人に 2 カ月以上前に連絡の後、所定の書類に自署、押印の上、『出資証書』を愛馬会法人に送付して手続きを完了するものとします。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項