解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則お客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
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Samples: 保護預り規定兼振替決済口座管理規定, 保護預り規定兼振替決済口座管理規定
解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則お客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則としてお客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
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解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則お客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託等受益権及び金銭については、当行の定める方法により、原則としてお客さまのご指示によって(合理的な理由がある場合には当行の判断により)換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
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解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則お客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行が定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
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解約時の取扱い. 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則お客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている国債、一般債及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
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Samples: 証券取引規定集の改訂