Common use of 解約返戻金について Clause in Contracts

解約返戻金について. ○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください。 解約返戻金あり •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間満了後の解約返戻金は基準給付金額の 2 倍になります。 解約返戻金なし •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間中 •限定告知認知症一時金特約 •限定告知介護一時金特約 •限定告知介護年金特約 •限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 ◯この保険契約では、将来の給付金等のお支払いや生命保険の運営に必要な経費として、払い込まれた保険料の一部を積み立てていますが、この積み立てた金額(以下「責任準備金額」といいます。)については、保険料払込期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。また、保険料払込満了後に解約した場合であっても、解約返戻金はごくわずかであり、責任準備金の大部分は払戻しいたしません。責任準備金額の払戻しをしない分、保険料を安くしています。 ◯経過年数による責任準備金等の推移については下表をご確認ください。 <ご契約例> 50 歳男性、保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、主契約の基準給付金額:10 万円、 契約概要 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:200 万円、月払保険料:4,820 円(口座振替扱) ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点 解約返戻金•配当 解約•減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。

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Samples: Insurance Agreement

解約返戻金について. ○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください> 解約までの期間 年金の種類 税金の種類 中 途 解 約 5年以内 確定年金 20.315%源泉分離課税(解約差益) 保証期間付終身年金 所得税(一時所得)+住民税 5年超 年金種類を問わず 所得税(一時所得)+住民税 注 意 喚 起 情 報 <(災害)死亡保険金について> 契約内容 契約例 税金の種類 契約者 被保険者 死亡保険金受取人 契約者と被保険者が同一人の場合 本人 本人 配偶者 相続税 契約者と死亡保険金受取人が同 一 人 の 場 合 本人 配偶者 本人 所得税(一時所得) +住民税 契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 本人 配偶者 子 贈与税 <年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)*1> 年金開始時に一時金でお受取りの場合 年金での お受取りの場合 年金支払期間中に一時金で お受取りの場合 据置期間 5年以内の場合*2 据置期間 5年超の場合*2 確 定 年 金 20.315% 源泉分離課税 所得税(一時所得) +住民税 所得税(雑所得) +住民税 所得税(一時所得) +住民税 保証期間付終 身 年 金 所得税(一時所得) +住民税 所得税(雑所得) +住民税 *1 契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場合において、年金開始時に一時金でお受取りの場合には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場合には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります解約返戻金あり •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間満了後の解約返戻金は基準給付金額の 2 倍になります。 解約返戻金なし •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間中 •限定告知認知症一時金特約 •限定告知介護一時金特約 •限定告知介護年金特約 •限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 ◯この保険契約では、将来の給付金等のお支払いや生命保険の運営に必要な経費として、払い込まれた保険料の一部を積み立てていますが、この積み立てた金額(以下「責任準備金額」といいます。)については、保険料払込期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。また、保険料払込満了後に解約した場合であっても、解約返戻金はごくわずかであり、責任準備金の大部分は払戻しいたしません。責任準備金額の払戻しをしない分、保険料を安くしています。 ◯経過年数による責任準備金等の推移については下表をご確認ください。 <ご契約例> 50 歳男性、保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、主契約の基準給付金額:10 万円、 契約概要 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:200 万円、月払保険料:4,820 円(口座振替扱) ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点 解約返戻金•配当 解約•減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります*2 据置期間を再設定する場合は、当初の契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します

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Samples: Insurance Contract

解約返戻金について. ○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください主た契だ約しは、健、保康険支料援払給込付期金特間則中に対解応約すしるた部場分合をに除はき解ま約す返)。戻金がありません ・期全間期を払通のじごて契解約約の返場戻合金、健はあ康り支ま援せ給ん付。金特則に対応する部分を除き(*)、保険 ・治短療期給払付のご金契額約のの1O場%合と、同主額契の約解の約保返険戻料金払が込あ済り後まのす(解*約)。時には、主契約のガン 計算されます解約返戻金あり •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間満了後の解約返戻金は基準給付金額の 2 倍になります。 解約返戻金なし •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間中 •限定告知認知症一時金特約 •限定告知介護一時金特約 •限定告知介護年金特約 •限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 ◯この保険契約では、将来の給付金等のお支払いや生命保険の運営に必要な経費として、払い込まれた保険料の一部を積み立てていますが、この積み立てた金額(以下「責任準備金額」といいます。)については、保険料払込期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。また、保険料払込満了後に解約した場合であっても、解約返戻金はごくわずかであり、責任準備金の大部分は払戻しいたしません。責任準備金額の払戻しをしない分、保険料を安くしています。 ◯経過年数による責任準備金等の推移については下表をご確認ください。 <ご契約例> 50 歳男性、保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、主契約の基準給付金額:10 万円、 ・を下通記じ特て約解に約つい返て戻は金、は保あ険り料ま払せ込ん期。間中および保険料払込期間満了後の保険期間 ・終身ガン保険料払込免除特約(2O13) ・終身ガン診断給付特約 ・終身ホルモン剤治療給付特約 ・終身ガン通院サポート給付特約 ・終身ガン入院給付特約(2O13) ・ガン先進医療給付特約(2O13) ・終身女性特定ケア給付特約 *主払契込約期に間健中康は支保険援料給を付払金い特込則んをだ付期加間し等たに場よ合り、こ計の算特さ則れまにす対。応ますたる、保部険分料の解払込約済返後戻は金経につ過しいたて期は間、保に険よ料り *主は契保約険に料健を康払支い援込給ん付だ金期特間則等をに付よ加りし計た算場さ合れ、まこすの。特ま則たに、保対険応料す払る込部済分後の解は約経返過戻した金期に間ついにてよはり計、保算険さ料れ払ま込す期。間中 契約概要 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:200 万円、月払保険料:4,820 円(口座振替扱・下返記戻金特は約あにりつまいせてんは。、保険料払込期間中および保険料払込期間満了後の保険期間を通じて解約 ・終身ガン保険料払込免除特約(2O13ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点 解約返戻金•配当 解約•減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります・終身ガン診断給付特約 ・終身ホルモン剤治療給付特約 ・終身ガン通院サポート給付特約 注意喚起情報 ・終身ガン入院給付特約(2O13) ・ガン先進医療給付特約(2O13) ・終身女性特定ケア給付特約 この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載していますのでご確認ください

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Samples: ガン保険契約

解約返戻金について. ○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください> <(災害)死亡保険金について> 契約内容 契約例 税金の種類 契約者 被保険者 死亡保険金受取人 契約者と被保険者が同一人の場合 本人 本人 配偶者 相続税 契約者と死亡保険金受取人が同 一 人 の 場 合 本人 配偶者 本人 所得税(一時所得) +住民税 契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 本人 配偶者 子 贈与税 注 意 喚 起 情 報 <年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)*1> 年金開始時に一時金でお受取りの場合 年金での お受取りの場合 年金支払期間中に一時金で お受取りの場合 据置期間 5年以内の場合*2 据置期間 5年超の場合*2 確 定 年 金 20.315% 源泉分離課税 所得税(一時所得) +住民税 所得税(雑所得) +住民税 所得税(一時所得) +住民税 保証期間付終 身 年 金 所得税(一時所得)+住民税 所得税(雑所得) +住民税 *1 契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場合において、年金開始時に一時金でお受取りの場合には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場合には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります解約返戻金あり •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間満了後の解約返戻金は基準給付金額の 2 倍になります米ドルでお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、米ドルを基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(米ドル)が一時払保険料(米ドル)を下回る場合があります解約返戻金なし •払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間中 •限定告知認知症一時金特約 •限定告知介護一時金特約 •限定告知介護年金特約 •限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 ◯この保険契約では、将来の給付金等のお支払いや生命保険の運営に必要な経費として、払い込まれた保険料の一部を積み立てていますが、この積み立てた金額(以下「責任準備金額」といいます。)については、保険料払込期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。また、保険料払込満了後に解約した場合であっても、解約返戻金はごくわずかであり、責任準備金の大部分は払戻しいたしません。責任準備金額の払戻しをしない分、保険料を安くしています。 ◯経過年数による責任準備金等の推移については下表をご確認ください。 <ご契約例> 50 歳男性、保険期間:終身、保険料払込期間:終身払、主契約の基準給付金額:10 万円、 契約概要 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:200 万円、月払保険料:4,820 円(口座振替扱) ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点 解約返戻金•配当 解約•減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります*2 据置期間を再設定する場合は、当初の契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します

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Samples: Insurance Agreement