クーリングオフについて のサンプル条項

クーリングオフについて. 1. 当社または当社の委託先から訪問販売または電話勧誘販売で、ケーブルスマホ端末およびその付属品(以下、「商品」といいます。)のお申し込みをされたお客様は、当社からお客様に別途通知するケーブルスマホ端末購入通知書の受領日を含む 8 日間は、書面*により無条件にそのお申し込みの撤回(その売買契約が成立している場合はその解約。以下「撤回等」という。)を行うこと(以下「クーリングオフ」という。)ができます。 2. クーリングオフの効力は、当社に撤回等の書面が提出されたとき(郵便で発送された消印日付)から生じます。 3. この場合、お客様は、損害賠償などを支払う必要はなく、既に支払った金銭がある場合は速やかにその金額の返還を受けることができ、さらにその商品の引き取り費用を負担することはありません。 4. その他契約(ケーブルスマホ契約など)に係るものは、クーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。
クーリングオフについて. (1) 事業参加者は、法第25条の書面の交付を受けた日(電子取引の場合は、法第25条の書面を事業参加者が電子計算機等の画面上にて確認した日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。 (2) 前項に基づく解除は、事業参加者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生じる。前項に基づく本契約の解除によって、事業参加者は何らの手続を要することなく当然に本事業に係る出資者でなかったものとみなされます。 (3) 第1項に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、事業参加者に対し、出資金額を返還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないものとします。
クーリングオフについて. 本出資者は、法第25条の書面の交付を受けた日(当該不動産特定共同事業契約を締結した事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。
クーリングオフについて. 注意喚起情報 この保険は、保険期間が1年以内のため、クーリングオフの対象とはなりません。
クーリングオフについて. 当社から勧誘を受け、契約をされた場合、契約が締結した日または「ご契約内容のご案内(契約書面)」の受領日から起算して 8 日間、契約の解除を行うことができます。なお、事業者用やインターネット上で申込みをされた場合はクーリング・オフの適用はございません。
クーリングオフについて. この保険は、お客さまが事業のために締結する保険契約としてお申込みをされるものであり、クーリングオフ(注)することができません。
クーリングオフについて. お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係わる契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ないこと。
クーリングオフについて. 1-入会申込日を含む 8 日間は、書面により無条件にサービスの申込みの撤回及び契約の解除が可能です。クーリングオフの効力は契約解除の通知書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。 2-尚、クーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフをしなかった時には、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む 8 日間を経過するまではクーリングオフが可能です。 3- 1、2 いずれの場合も、会員は損害賠償や違約金を支払う必要は なく、既に入会金等諸経費を納入している場合には、末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振込む方法で、全額返金します。
クーリングオフについて. □ 入学時納入金の振込または口座振替依頼書の提出(消印日)のうち遅い日程を決算日として、8 日以内に書面で契約解除の申し出があれば、入学時納入金としてお振込みいただいた費用は全額返金いたします。返金は書面によるお申し出から 30 日以内に行います。
クーリングオフについて. 1. 受講生は、入金日を含む 8 日間(ただし、初回受講日までの日数が 8 日間に満たない場合には、初回受講日の前日までの間)書面により本サービスに関する契約の解除を行うことができます(以下、この解除を「クーリングオフ」といいます。)。 2. 当社が不実を告げ受講生が誤認したり、当社が威迫して受講生が困惑した結果、クーリングオフが行使されなかった場合、当社が再度クーリングオフのできる旨を記載した書面を交付して 8 日間(交付日を含みます)が経過しないかぎり、受講生はクーリングオフをすることができます。 3. クーリングオフは、当該クーリングオフを希望する書面を発行したときに効果が生じます。 4. クーリングオフがなされた場合、当社は損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。 5. クーリングオフがなされた場合、すでに本サービスの提供後であったとしても、当社は既に提供したサービスに関する対価その他の金銭の支払いの請求をすることができません。 6. クーリングオフがなされた場合、当社は受領している受講料等の金銭全額を直ちにお返しします。