指定代理請求特約について のサンプル条項

指定代理請求特約について. 指定代理請求特約
指定代理請求特約について. 特別な事情とは次のようなものをいいます。 ・被保険者が保険金などの請求を行う意思表示が困難な状態である ・被保険者本人が病名の告知を受けていない など 保険金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。 保険期間 10 年・15 年などの年満了契約の場 、満了日の2週間前までに特にお申し出のない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、自動更新されます。
指定代理請求特約について. 主な保険用語のご説明 ◯被保険者が受取人となっている給付金などの支払事由が生じた場合で、被保険者が給付金などをご請求できない特別な事情(※1)があると当社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。ただし、給付金などの受取人が法人である場合は、この特約による指定代理請求人を指定できません。
指定代理請求特約について. 特別な事情とはつぎのようなものをいいます。 ・被保険者が給付金などの請求を行う意思表示が困難な状態である ・被保険者本人が病名の告知を受けていない など 給付金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。 ○被保険者が受取人となっている給付金などのお支払事由が生じた場 で、被保険者が給付金などをご請求できない特別な事情 があると当社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。 対象となる給付金など
指定代理請求特約について. 特別な事情とはつぎのようなものをいいます。 ・被保険者が年金などの請求を行う意思表示が困難な状態である ・被保険者本人が病名の告知を受けていない など 年金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。 当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金などの受取人のために年金などを請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。 主な保険用語のご説明 お願いとお知らせ 個人情報等の取扱について 特徴としくみについて 保険料について ご契約後について 代理請求をされることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。 主な保険用語のご説明 お願いとお知らせ 個人情報等の取扱について 特徴としくみについて 保険料について ご契約後について 年金などの免責事由
指定代理請求特約について. 特別な事情とは つぎのようなものをいいます。 ・被保険者が給付金などの請求を行う意思表示が困難な状態である ・被保険者本人が病名の告知を受けていない など 給付金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。 当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金などの受取人のために給付金などを請求すべき適当な 理由があると当社が認めた者に限ります。
指定代理請求特約について. ■ 年金等の受取人となる被保険者が年金等をご請求できない事情*があるときに、指定代理請求人が被保険者にかわって年金等をご請求することができる制度です。 *傷害または疾病により、年金等をご請求する意思表示ができない場合等。
指定代理請求特約について. 特別な事情とはつぎのようなものをいいます。 ・被保険者が保険金などの請求を行う意思表示が困難な状態である ・被保険者本人が病名の告知を受けていない など 保険金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。 主な保険用語のご説明 お願いとお知らせ 個人情報等の取扱について 特徴としくみについて 保険料について ご契約後について
指定代理請求特約について. 特別な事情とは次のようなものをいいます。 ・被保険者が保険金などの請求を行う意思表示が困難な状態である ・被保険者本人が病名の告知を受けていない など 保険金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。

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  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。