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解釈等 のサンプル条項

解釈等. 発注者及び受注者は、本委託契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
解釈等. 市と事業者は、本事業契約と共に、実施方針、実施方針に対する質問及び回答書、要求水準書、提案書類、基本協定書及び設計図書に定める事項が適用されることを確認する。
解釈等. 1 発注者と受注者は、本事業につき、本請負契約と共に、募集要項等、募集要項等に対する質問への回答(その後の変更を含む。)、事業者提案書類の定めは、すべて本請負契約の契約内容を構成することを確認する。 2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本請負契約、募集要項等に対する質問への回答、募集要項等、事業者提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案書類とこれに優先する書類等との間に齟齬がある場合で、事業者提案書類に記載された性能又は水準が事業者提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で事業者提案書類の記載が優先するものとする。 3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者の選択によるものとする。ただし、事業者提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者は、受注者と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
解釈等. 1 市と事業者は、本事業につき、本事業契約と共に、募集要項等、募集要項等に関する質問・意見に対する回答、個別対話・競争的対話結果の回答(その後の変更を含む。)、提案書類の内容は、すべて本事業契約の契約内容を構成することを確認する。 2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本事業契約、募集要項等に関する質問・意見に対する回答、個別対話・競争的対話結果の回答、募集要項等、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類とこれに優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された性能又は水準が提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。 3 前項記載の一つの書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市の選択によるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、代表企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。 4 本事業契約及び第1項記載の書類等に規定されていない事項については、市が制定している 「建築工事監理業務委託契約書の条項」「建築設計業務委託契約書の条項」「工事請負契約書の条項」「設計業務委託契約書の条項」の定めに従うものとする。 5 前四項に定めるほか、本事業契約の解釈について疑義が発生した場合は、市は、代表企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
解釈等. 1 市と事業者は、本事業につき、本事業契約とともに、実施方針、実施方針に対する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等に対する質問への回答(その後の変更を含む。)、事業者提案書類の定めは、すべて本事業契約の契約内容を構成することを確認する。 2 前項記載の書類等の間に記載の食い違いがある場合、本事業契約、入札説明書等に対する質問への回答、入札説明書等、実施方針に対する質問への回答、実施方針、事業者提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案書類とこれに優先する書類等との間に食い違いがある場合で、事業者提案書類に記載された性能又は水準が事業者提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で事業者提案書類の記載が優先するものとする。 3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、食い違いが存在する場合には、市の選択によるものとする。ただし、事業者提案書類の記載内容に矛盾、食い違いが存在する場合には、市は、事業者と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
解釈等. 市および特別目的会社は、この契約とともに、基本協定、入札説明書等および技術提案に定める事項が適用されることを確認する。
解釈等. 発注者及び受注者【並びに本件 SPC】は、本基本契約と共に、要求水準書等(入札説明書、ごみ処理施設整備・運営事業要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編、第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)(以下「要求水準書」という。)、入札説明書等に関する質問回答書(発注者が【●年 ●月●日、●月●日付】で公表したもの)及び対面的対話に対する回答書(発注者が【●年●月●日付】で公表又は受注者に回答したもの)を総称していう。)並びに事業提案書(入札説明書第7章に示す項目に従って受注者が提案内容を記載し発注者に提出した資料をいう。)に定める事項が適用されることを確認し、これらに従い本基本契約上の義務を履行し本件事業を遂行しなければならない。
解釈等. 発注者及び受注者は、本基本契約(入札説明書等に係る質問回答書(発注者が令和5年 〇月〇及び〇月〇日付で公表したもの。以下同じ。)の関連する記載を含む。)と共に、要求水準書等(入札説明書、要求水準書(設計・建設業務編、運営維持管理業務編)(発注者が令和5年4月 10 日付で公表したもの。以下同じ。)及びそれらの質問回答書(発注者が令和5年〇月 〇日及び〇月〇日付で公表したもの。以下同じ。)並びに対面的対話の質問回答書(発注者が令 5年〇月〇日付で公表したもの。以下同じ。)を総称していう。以下同じ。)、並びに事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
解釈等. 甲と乙は、本契約と共に、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
解釈等. この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。