Common use of 解除事由 Clause in Contracts

解除事由. 一方当事者は、相手方に以下の事由がある場合、(ⅰ)については30日の期限を定めその間に是正を求める書面の通知を行ったにもかかわらず、当該違反が当該期間の満了時においても是正されなかったときに、(ⅱ)ないし(ⅳ)については何らの催告を要することなく即時に、本契約を解除することができます。(i) 相手方に、本契約の条項違反がある場合 (ii)相手方が、強制執行、競売の申立、租税公課の滞納処分を受けたとき (iii) 相手方に支払停止が生じ、又は相手方が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等法的手続の申し立ての対象となった場合、或いは相手方が私的整理手続を開始したとき (ⅳ) 15.1項に定める表明保証事項に違反したとき。

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解除事由. 一方当事者は、相手方に以下の事由がある場合、(ⅰ)については30日の期限を定めその間に是正を求める書面の通知を行ったにもかかわらず、当該違反が当該期間の満了時においても是正されなかったときに、(ⅱ)ないし(ⅳ)については何らの催告を要することなく即時に、本契約を解除することができます。(i) 相手方に、本契約の条項違反がある場合 (ii)相手方が、強制執行、競売の申立、租税公課の滞納処分を受けたとき (iii) 相手方に支払停止が生じ、又は相手方が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等法的手続の申し立ての対象となった場合、或いは相手方が私的整理手続を開始したとき (ⅳ) 15.1項に定める表明保証事項に違反したとき14.1項に定める表明保証事項に違反したとき

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解除事由. 一方当事者は、相手方に以下の事由がある場合、(ⅰ)については30日の期限を定めその間に是正を求める書面の通知を行ったにもかかわらず、当該違反が当該期間の満了時においても是正されなかったときに、(ⅱ)ないし(ⅳ)については何らの催告を要することなく即時に、本契約を解除することができます。(i一方当事者は、相手方に以下の事由がある場合、(ⅰ)については30日の期限を定めその間に是正を求める書面の通知を行ったにも✎✎わらず、当該違反が当該期間の満了時においても是正されな✎ったときに、(ⅱ)ないし(ⅳ)については何らの催告を要することなく即時に、本契約を解除することができます。(i) 相手方に、本契約の条項違反がある場合 (ii)相手方が、強制執行、競売の申立、租税公課の滞納処分を受けたとき (iii) 相手方に支払停止が生じ、又は相手方が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等法的手続の申し立ての対象となった場合、或いは相手方が私的整理手続を開始したとき (ⅳ) 15.1項に定める表明保証事項に違反したとき14.1項に定める表明保証事項に違反したとき

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