契約期間及び解約. 締結日に係わらず本契約の有効期間は、 年 4 月 1 日から 年 3 月 31 日までとする。但し、 契約期限の 1 か月前までに甲又は乙より書面による意思表示がないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、以降も同様とする。
契約期間及び解約. 1. 本契約の有効期間は、契約申込書に記載されたプロダクト・サポート期間の開始日から終了日までとします。ただし、甲がプロダクト・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しない旨を通知しない限り、本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 両当事者は、以下の場合、本契約を解約することができるものとします。
(1) 相手方当事者が本契約に違反し、かつその是正要請を書面により受領した後15日以内に改善がみられない場合。
(2) 相手方に、支払停止、取引停止処分、解散決議、又は破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があった場合。
3. 両当事者は、解約以前に発生した支払債務、又は本件プログラムの 引渡債務について、解約によっても免責されません。
契約期間及び解約. 11.1 本契約の有効期間。本契約は、お客様が最初に本契約を受諾した日に効力を生じ、本契約に基づく全てのサブスクリプションが満了するか、又は解約されるまで存続します。
契約期間及び解約. (1) 契約期間 本規約は、お客様が最初に本規約を受諾した日に効力を開始し、本規約に基づく全てのサービスが満了するか、または解約されるまで存続します。
契約期間及び解約. 7.1 本契約及びこれにより付与される全ての許諾権は第 7 条に従って解約されるまで有効であるものとします。
7.2 お客様は、書面による通知又は該当する起動・認証手続において自発的に退会手続をすることにより、いつでも本契約を解約することができます。
7.3 お客様が期日までにライセンス料等を支払わない、本件プログラムまたはそのいかなる複製物、その一部、抽出物、二次著作物、もしくはその他の秘密情報の不正使用や開示を例示として含む本契約への違反があった場合(かつ、違反通知から 30 日以内にその違反が是正されない場合)、当社は本契約を即時解約することができるものとします。本件プログラムがお客様に対して試用のため、もしくはその
(a) 破産や、特別清算開始または会社更生手続き開始の申し立てを行う、もしくはその対象となった場合、
(b) 債権者へ一括譲渡する場合、
(c) 通常の支払い期日に支払いが滞った場合、
(d) 通常の業務過程で事業を継続停止した場合、
(e) 起動・認証手続に従わず、長期間にわたって本件ソフトウェアの使用を全部停止したと当社が認めた場合、当社は書面による通知により本契約を解約することができるものとします。
7.4 本契約の解約により、お客様に許諾されたすべてのライセンス及び権利は即時に消滅するものとし、お客様には直ちに本件プログラムの使用を中止いただくものとします。また、当社の裁量により、本件 プログラム及びそのすべての複製物、一部、抽出、二次著作物、関連メディアやその他の資料、お客様 が所有もしくは管理している秘密情報を当社に返却または破壊し、その完了をご証明いただくものとし ます。
7.5 第 1、2.5、3、5、6、8 条の各条項は、本契約終了または解約後も有効に存続するものとします。上記の存続に限らず、本契約終了によってお客様の支払い義務は免除されないものとします。
契約期間及び解約. 1 本契約の期間は、本契約成立日から開始し、本契約成立日より所定の期間が経過するまでとします。契約者は、当該契約期間内に、本契約を解約することはできません。
2 前項の契約期間の満了日の1ヶ月前までに、当社又は契約者から本契約を終了させる旨の書面による通知がない限り、前項の契約期間の満了日の翌日以降、本契約は期間の定めのない契約となります。
3 前項の期間の定めのない契約において、当社及び契約者は、解約希望月の前月末日までに、本契約を解約する旨の書面による通知を行うことで、解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができます。契約者は、当該解約日までの利用料金の支払を免れることはできません。
契約期間及び解約. 7.1 本契約及びこれにより付与される全ての許諾権は第 7 条に従って解約されるまで有効であるものとします。
7.2 お客様は、書面による通知又は該当する起動・認証手続において自発的に退会手続をすることにより、いつでも本契約を解約することができます。
7.3 お客様が期日までにライセンス料等を支払わない、本件プログラム又はそのいかなる複製物、その一部、抽出物、二次著作物、もしくはその他の秘密情報の不正使用や開示を例示として含む本契約への違反があった場合(かつ、違反通知から 30 日以内にその違反が是正されない場合)、当社は本契約を即時解約することができるものとします。本件プログラムがお客様に対して試用のため、もしくはその他の期間を特定して提供された場合(タイムアウト又は類似のメカニズムを含む場合、もしくは特定の期
(a) 破産や、特別清算開始又は会社更生手続き開始の申し立てを行う、もしくはその対象となった場合、
契約期間及び解約. 1. ユーザーは、本サービスにつきプランを選択して契約するものとし、その契約期間はそれぞれ1ヵ月間とします。
2. ユーザーは、所定の方法により契約を終了する旨の意思表示を行わない限り、利用契約は更に1ヵ月自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
3. 本約款の規定に基づく解除又は所定の方法による解約を除き、ユーザーは、利用契約を解除又は解約することはできません。
4. ユーザーが契約期間中に解除・解約を行った場合、当該プランの月額利用料金を契約内容に応じて支払うものとします。
5. 対応機器毎に最低利用期間は1日とし、ユーザーが同一日に同一機器についてプラン変更又は解約及び申込をした場合、最後に利用したプランの契約期間・契約内容に応じた利用料金を支払うものとします。
契約期間及び解約. SFDC パススルー条件の期間
契約期間及び解約. 利用契約の契約期間及び解約については、個別規定又はサービス仕様書等にて定めるものとします。