契約期間及び解約 のサンプル条項
契約期間及び解約. 締結日に係わらず本契約の有効期間は、20 年 4 月 1 日から 20 年 3 月 31 日までとする。但し、 契約期限の 1 か月前までに甲又は乙より書面による意思表示がないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、以降も同様とする。
契約期間及び解約. 1. 本契約の有効期間は、契約申込書に記載されたプロダクト・サポート期間の開始日から終了日までとします。ただし、甲がプロダクト・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しない旨を通知しない限り、本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 両当事者は、以下の場合、本契約を解約することができるものとします。
(1) 相手方当事者が本契約に違反し、かつその是正要請を書面により受領した後15日以内に改善がみられない場合。
(2) 相手方に、支払停止、取引停止処分、解散決議、又は破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があった場合。
3. 両当事者は、解約以前に発生した支払債務、又は本件プログラムの 引渡債務について、解約によっても免責されません。
契約期間及び解約. 11.1 本契約の有効期間。本契約は、お客様が最初に本契約を受諾した日に効力を生じ、本契約に基づく全てのサブスクリプションが満了するか、又は解約されるまで存続します。
契約期間及び解約. (1) 契約期間 本規約は、お客様が最初に本規約を受諾した日に効力を開始し、本規約に基づく全てのサービスが満了するか、または解約されるまで存続します。
契約期間及び解約. 7.1 本契約及びこれにより付与される全ての許諾権は第 7 条に従って解約されるまで有効であるものとします。
7.2 お客様は、書面による通知又は該当する起動・認証手続において自発的に退会手続をすることにより、いつでも本契約を解約することができます。
7.3 お客様が期日までにライセンス料等を支払わない、本件プログラムまたはそのいかなる複製物、その一部、抽出物、二次著作物、もしくはその他の秘密情報の不正使用や開示を例示として含む本契約への違反があった場合(かつ、違反通知から 30 日以内にその違反が是正されない場合)、当社は本契約を即時解約することができるものとします。本件プログラムがお客様に対して試用のため、もしくはその
(a) 破産や、特別清算開始または会社更生手続き開始の申し立てを行う、もしくはその対象となった場合、
(b) 債権者へ一括譲渡する場合、
(c) 通常の支払い期日に支払いが滞った場合、
(d) 通常の業務過程で事業を継続停止した場合、
(e) 起動・認証手続に従わず、長期間にわたって本件ソフトウェアの使用を全部停止したと当社が認めた場合、当社は書面による通知により本契約を解約することができるものとします。
7.4 本契約の解約により、お客様に許諾されたすべてのライセンス及び権利は即時に消滅するものとし、お客様には直ちに本件プログラムの使用を中止いただくものとします。また、当社の裁量により、本件 プログラム及びそのすべての複製物、一部、抽出、二次著作物、関連メディアやその他の資料、お客様 が所有もしくは管理している秘密情報を当社に返却または破壊し、その完了をご証明いただくものとし ます。
7.5 第 1、2.5、3、5、6、8 条の各条項は、本契約終了または解約後も有効に存続するものとします。上記の存続に限らず、本契約終了によってお客様の支払い義務は免除されないものとします。
契約期間及び解約. 7.1 本契約及びこれにより付与される全ての許諾権は第 7 条に従って解約されるまで有効であるものとします。
7.2 お客様は、書面による通知又は該当する起動・認証手続において自発的に退会手続をすることにより、いつでも本契約を解約することができます。
7.3 お客様が期日までにライセンス料等を支払わない、本件プログラム又はそのいかなる複製物、その一部、抽出物、二次著作物、もしくはその他の秘密情報の不正使用や開示を例示として含む本契約への違反があった場合(かつ、違反通知から 30 日以内にその違反が是正されない場合)、当社は本契約を即時解約することができるものとします。本件プログラムがお客様に対して試用のため、もしくはその他の期間を特定して提供された場合(タイムアウト又は類似のメカニズムを含む場合、もしくは特定の期
(a) 破産や、特別清算開始又は会社更生手続き開始の申し立てを行う、もしくはその対象となった場合、
契約期間及び解約. 20.1 契約期間は、適用契約に定めるところにより、適用契約の終了時に適用契約は当然に終了するものとする。
20.2 適用契約に別途定める場合を除き、いずれの当事者も適用契約を一方的に解約することはできない。なお、カスタマー及びフィリップス両者協議の上、書面での合意により本契約を解約することができる。この場合、カスタマーはフィリップスに対して解約の効果が生じる日の属する月までの契約金額を原則、月割り計算にて支払う。
20.3 フィリップスは、以下のいずれかの事由がカスタマーに生じた場合、損害賠償等の責任を何ら負うことなく、書面による通知をもって適用契約を解約することができる。
(1) 廃業したとき又は監督官庁より営業の許可取消若しくは停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の決定がされ若しくは、自ら申立てを行ったとき、又は私的整理が開始されたとき
(5) 解散若しくは清算の命令がなされたとき又はその決議が可決されたとき
(6) 会社分割、事業の全部若しくは一部の譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じたことにより、適用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他前各号に準じる事由が生じたとき
20.4 カスタマーは、以下のいずれかの事由が生じた場合、当該事由の内容をフィリップスに 60 日前までに書面にて通知することで、当該事由に関する範囲で、適用契約の全部又は一部を解約することができる。第 20.4.2 条の事由については、フィリップスによる適用契約への重大な違反又は債務不履行をカスタマーが書面に個別具体的に記載して通知した場合のみ、当該書面通知があったものとみなす。
20.4.1 本機器の全部又は一部が設置場所から恒久的に撤去され、カスタマーの他の施設で使用されていないこと。
契約期間及び解約. 1. 基本約款における契約期間の規定にかかわらず、利用契約の契約期間は、利用開始日から当社が利用者に対し別途通知する本サービスの提供終了日までとします。
2. 利用者は、前項の契約期間内であっても、当社に対し、当社所定の方法により通知することにより、当社が通知した日をもって利用契約を解約することができます。
契約期間及び解約. 利用契約の契約期間及び解約については、個別規定又はサービス仕様書等にて定めるものとします。
契約期間及び解約. 1 本契約の契約期間は、最低契約期間を6ヶ月間とします。契約者が最低契約期間の経過前に本契約を解約することを希望する場合、解約希望日から最低契約期間満了日までの期間に対応する利用料を、解約日までに一括して当社に支払わなければならないものとします(契約者が既にこれを支払済みの場合、当社はこれを返還しないものとします。)。
2 本契約の最低契約期間経過後は、契約者は、解約希望日の1ヶ月前までに通知をすることで、本契約を解約することができます。