解除及び期限の利益喪失等. 1. 当社は、前条の規定により本サービスの提供を停止された加盟店が、本サービスの提供停止から当社が別途定める期間内にその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
解除及び期限の利益喪失等. 1. 当社は、前条の規定により本サービスの提供を停止された加盟店が、本サービスの提供停止から 14 日以内にその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反状態の是正に 15 日以上の期間を要すると当社が判断する場合には、当社は、本項本文の規定により解除可能となる期間を、14 日を超える期間と定めることができるものとします。