解雇予告 のサンプル条項

解雇予告. 前条によりスタッフを解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。この場合において、予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。但し、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。 (1) 日々雇用する者(引き続き1ヶ月を超えて使用した者を除く) (2) 2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く) (3) 試用期間中の者(採用後14日を超えた者を除く)
解雇予告. 1 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするかまたは予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇をする場合または次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
解雇予告. 1. 会社がスタッフを解雇する場合には、30 日前にスタッフに予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の 30 日分に相当する解雇予告手当を支給して行う。この場合、予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。 2. 会社は、次の場合に該当する時は、解雇の予告または解雇予告手当の支払いを要しない。 1) 日々雇入れられるスタッフで、勤務が引続き 1 ヵ月を超えない場合。 2) 2 ヵ月以内の契約期間を定めて雇入れた場合で、当該期間を超えて引続き使用されていない場合。 3) 季節的業務に 4 ヵ月以内の期間を定めて雇入れた場合で、当該期間を超えて引続き使用されていない場合。 3. スタッフが業務上の傷病により、療養のため休業する期間およびその後 30 日間、ならびに産前産後の女性スタッフが休業する期間およびその後 30 日間は解雇しない。ただし、業務上傷病による休業期間が 3 年に及び打切補償を支払った場合(法律上打切補償を支払ったとみなされる場合を含む)または天災その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。
解雇予告. 1 派遣スタッフを前条の定めにより解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告するか、又は平均賃金30日分の予告手当を支給する。 (1) 日々雇い入れられる者で、1ヵ月を超えない者 (2) 2ヵ月以内の期間を定めて採用した者 (3) 季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて採用した者 (4) 試用期間中であって、採用後14日以内の者 (5) 本人の責に帰すべき事由により解雇する場合 (6) 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合 但し、第1号に該当する者が1ヵ月を超えて引続き使用されるに至った場合、第2号及び第3号に 該当する者が所定の期間を超えて引続き使用されるに至った場合、又は第4号に該当する者が1 4 日を超えて引続き使用されるに至った場合においてはこの限りでない。 2 第1項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。 3 解雇予告を受けた者が、解雇予告がされた日から解雇日までの間において、当該解雇の事由を 記 載した文書の交付を請求した場合、会社は遅滞なくこれを交付することとする。
解雇予告. 第56条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し又は労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。但し、予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
解雇予告. 1 前条により解雇する場合、30 日前に予告、あるいは予告が 30 日未満の場合、30 日に満たない日数分 の平均賃金を解雇予告手当として支給する。 但し、労働基準監督署の認定を受けた者、また法令上定められた者についてはこの限りでない。
解雇予告. 1 従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。 2 第1項は、労働基準監督署長の認定を受けて従業員を第58条(懲戒の種類)に定める懲戒解雇とする場合又は次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は適用しない。 (1) 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く) (2) 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く) (3) 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く) 3 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合における解雇であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、第1項を適用しない。

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