雇用期間. スタッフの雇用契約の期間は、原則として 1 年を超えないものとし、雇用契約により定める。
雇用期間. 業務の種類及び地位
雇用期間. 有期雇用スタッフの1回の雇用契約の期間は、1年を超えないものとし雇用契約により定める。
雇用期間. 1 年以内で年度をまたぐ雇用契約は行いません。 雇用契約は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績および態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意の上、4 回を上限として更新することがあります。
雇用期間. 非常勤職員の雇用期間は、3年以内の期間とし、労働条件通知書に明示するところによる。
雇用期間. 1 スタッフの雇用契約の期間は、雇用契約により定める。
2 会社は前項の雇用契約で期間を定め、更新することがあるとして雇用契約を締結した場合、次の基準に基づき必要と判断した時は、スタッフに事前に通知し、スタッフの同意を得た上で更新することがあるが、自動更新はしない。
(1) 派遣先との契約更新の有無
(2) 派遣業務の内容又は契約の条件変更の有無
(3) 契約期間中の勤務成績、態度又は勤怠状況
(4) 業務遂行能力、又は業務効率性
(5) 派遣業務の進捗状況
(6) 派遣業務量の変更の有無
(7) 派遣人員数の変更の有無
(8) 会社及び派遣先が徴求する勤怠その他各種帳票類の提出状況
(9) 本規則を含む会社規定の遵守状況
(10) その他上記各号に準じる状況の有無 3 会社は、スタッフと雇用期間を定め更新しないと雇用契約を締結した場合、又は前項で更新しないと判断した場合は、スタッフと会社との雇用契約(更新した場合は更新後の雇用契約)の期間が終了した日をもって、スタッフと会社との間の雇用関係は期間満了により終了する。ただし、期間の定めのある契約を3回以上更新した又は雇い入れからの期間が1年を超えたスタッフについて、期間満了により雇用契約を終了させる場合は、終了させる30日以上前に契約を更新しない旨の予告を行う。
雇用期間. 1. 有期スタッフの雇用期間は原則として 1 年を超えないものとし、雇用契約の都度定めるものとする。
2. 雇用期間の満了により、雇用関係は終了する。ただし、スタッフが日本国籍を有せず、かつ、スタッフの在留期間が雇用期間より前に満了する場合、雇用契約は在留期間の満了により終了する。なお、雇用契約は自動的に更新せず、会社と有期スタッフが新たな雇用契約の形式で契約書を締結した場合に限り更新されるものとする。
3. スタッフは、やむを得ない理由がある場合を除き、個別の雇用契約の期間満了まで誠実に勤務しなければならない。
雇用期間. 2023年4月1日(土)~2024年3月31日(日)
雇用期間. 非常勤職員の雇用期間は年度単位とし、年度途中で雇用された者は、当該年度終了時までとする。
雇用期間. 派遣有期派遣社員の雇用契約の期間は、原則として、1年を超えないものとし、雇用契約により定める。