試用期間 のサンプル条項

試用期間. 第4条 会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶときに、最長 14 日間の試用期間を設けることがある。
試用期間. 第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から か月間を試用期間とする。
試用期間. 1 試用期間を設ける場合にその期間の長さに関する定めは労基法上ありませんが、労働者の地位を不安定にすることから、あまりに長い期間を試用期間とすることは好ましくありません。
試用期間. 第7条 新たに契約社員として採用した者には試用期間を設ける。
試用期間. 入社日(就労開始日)から一定の期間を試用期間や研修期間等として設定し、使用者が研修を実施したり、配属にあたっての適性を見極めたりすることは広く行われています。試用期間を設けるか否か、もし設ける場合にはその長さや試用期間中の労働条件について、採用時に明示しておくことが重要です。 試用期間の長さは、2~3か月とするものが多く、長くても半年、何らかの必要がある場合でも1年が限度でしょう。また、使用者による試用期間の延長は、労働者の地位を不安定に陥れることになることから、原則として許されません(長野地判昭 48.5.31、上原製作所事件)。 試用期間中も使用者と労働者は労働契約関係にあり(解約権留保付労働契約。最判昭 48.12.12、三菱樹脂事件)、試用期間満了時の本採用拒否や試用期間中の解雇は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ無効となります(労契法 16条)。つまり、試用期間中の解雇や本採用拒否は解雇に相当し、解雇権濫用法理の適用となるということです。
試用期間. 第10条 新たに採用された職員については、入社日から3ヵ月間を試用期間とする。ただし、職員としての適格性を判定するために必要と認める場合、3ヵ月を限度として試用期間を延長することがある。
試用期間. 第13条 試用期間は、当社から別段定めがある場合を除き、試用申し込みの月を含む 3 か月間とし、無料で本サービス等の試用ができる期間とします。
試用期間. 第12条 新たに採用された者については、入社の日から最大3ヶ月の試用期間を設ける。ただし、特殊な技術・技能または経験を有する場合、当初から派遣として雇い入れた場合、または関係会社より転籍入社等、特に会社が認めた場合には、試用期間を設けないことがある。
試用期間. 第7条 新たに採用した者については採用の日から 3 ヶ月の試用期間を設ける。但し、本人との協議により、試用期間を延長することがある。
試用期間. 1 会社は前条によりスタッフと雇用契約を結ぶときに、最長1ヶ月の試用期間を設けることがある。