試用期間. 会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶときに、最長 14 日間の試用期間を設けることがある。
試用期間. パート社員として新たに採用した者については、採用の日から3か月を試用期間とする。ただし、事情により試用期間を短縮しまたは延長することがある。
試用期間. 新たに契約社員として採用した者には試用期間を設ける。
試用期間. 労働者として新たに採用した者については、採用した日から か月間を試用期間とする。
試用期間. 新たに採用した者については、採用の日より3か月から6か月までの間で試用期間を個別に定める。
試用期間. 入社日(就労開始日)から一定の期間を試用期間や研修期間等として設定し、使用者が研修を実施したり、配属にあたっての適性を見極めたりすることは広く行われています。試用期間を設けるか否か、もし設ける場合にはその長さや試用期間中の労働条件について、採用時に明示しておくことが重要です。 試用期間の長さは、2~3か月とするものが多く、長くても半年、何らかの必要がある場合でも1年が限度でしょう。また、使用者による試用期間の延長は、労働者の地位を不安定に陥れることになることから、原則として許されません(長野地判昭 48.5.31、上原製作所事件)。 試用期間中も使用者と労働者は労働契約関係にあり(解約権留保付労働契約。最判昭 48.12.12、三菱樹脂事件)、試用期間満了時の本採用拒否や試用期間中の解雇は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ無効となります(労契法 16条)。つまり、試用期間中の解雇や本採用拒否は解雇に相当し、解雇権濫用法理の適用となるということです。
試用期間. 新たに採用された者は、2ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがある。
試用期間. 1 試用期間を設ける場合にその期間の長さに関する定めは労基法上ありませんが、労働者の地位を不安定にすることから、あまりに長い期間を試用期間とすることは好ましくありません。
2 試用期間中の解雇については、最初の14日間以内であれば即時に解雇することができますが、試用期間中の者も14日を超えて雇用した後に解雇する場合には、原則として30日以上前に予告をしなければなりません。予告をしない場合には、平均賃金の3 0日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要となります(労基法第20条、第21条)。
試用期間. 1. 正社員として新たに採用したクルーについては、採用の日から6ヶ月間を試用期間とします。ただし、会社が認めた場合は、当該期間を短縮する場合があります。
2. 前項に関わらず、やむを得ない必要がある場合は試用期間を延長することがあります。
3. 試用期間中又は試用期間満了の際、試用期間中の勤務態度、健康状態、発揮された能力等を総合的に勘案し、引き続きクルーとして勤務することが不適当と会社が認める者については、本採用を拒否し解雇することがあります。ただし、採用後14暦日を経過していない場合は、解雇予告手当の支払いは行なわずに解雇します。
試用期間. 非常勤職員として採用された者は、採用の日から14日間を試用期間とする。ただし、理事長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。